○精華町学生消防団活動認証制度実施要綱
平成27年9月1日
消防本部要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生又は専門学校生(以下「大学生等」という。)について、本町がその功績を認証することにより、就職活動を支援することを目的とする。
(申請)
第3条 本制度による認証を希望する認証対象団員は、消防団長に認証推薦依頼書(別記様式第1号)を提出するものとする。
3 町長は、前項の認証推薦書を受理するに当たり、当該認証対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書の提出を求めることができる。
(審査)
第4条 町長は、前条第2項の認証推薦書が消防団長から提出された場合、当該認証対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて審査を行い、当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。
(認証状等の交付)
第6条 町長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、精華町学生消防団活動認証状(別記様式第5号)(以下「認証状」という。)を交付するものとする。
2 町長は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業に提出するために必要となる範囲において、精華町学生消防団活動認証証明書(別記様式第6号)(以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。
(認証の取消し)
第7条 町長は、被認証者が、次のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合
2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに町に返却しなければならない。
(本制度の周知)
第8条 町は、本制度について、消防団を通じて当該消防団に所属する大学生等に対して周知するものとする。
2 町は、本制度について、町内の企業に周知し、認証証明書の効果が十分に得られるよう努めるものとする。
(所掌)
第9条 この要綱に関する事務は、精華町消防本部消防総務課において所掌する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年消本要綱第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。