○町長の専決処分事項の指定について

平成27年8月27日

告示第48号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

なお、地方自治法第180条の専決事項の指定について(平成26年8月20日告示第51号)は廃止する。

1 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第8号)第2条に掲げる契約につき、議会の議決を経た後において、当該契約変更を行う場合で次に定めるもの。

契約変更により増減する金額が、当初請負金額の10分の2に相当する金額(ただし、2,000万円以内の額に限る。)を超えないとき。

町長の専決処分事項の指定について

平成27年8月27日 告示第48号

(平成27年8月27日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 職務権限
沿革情報
平成27年8月27日 告示第48号