○精華町総合教育会議設置要綱
平成27年6月30日
要綱第32号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4の規定に基づき、町長と教育委員会が、円滑に意思疎通を図り、本町教育の課題及び目指す姿勢を共有しながら、同じ方向性の下、連携して効果的に教育行政を推進していくため、町長は精華町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整等を行う。
(1) 精華町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定
(2) 精華町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき措置
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又は正に被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(構成員)
第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、町長が招集し、町長がその議長となる。ただし、意見交換の場合を除く。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議において調整が行われ、双方が合意した事項については、町長及び教育委員会は、互いにその結果を尊重しなければならない。
(意見聴取)
第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第7条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。
(事務局)
第8条 会議の事務局は、教育委員会事務局と協力の上、総務部企画調整課が担うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会議で定める。
附則
この要綱は、平成27年6月30日から施行する。