○精華町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成27年5月15日

規程第3号

精華町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程(平成14年規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のアクセスに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 統合端末 住基ネットの業務を実施するための端末

(2) 照合情報認証 指紋、手の静脈その他個人を識別することができる情報に不可逆演算を施して登録された情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法

(3) 照合ID 操作者を識別するためのID

(4) 操作者ID 操作権限を識別するためのID

(アクセス管理を行う機器)

第3条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第4条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、情報システム担当課の長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第5条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第6条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第7条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、書類等を保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第8条 アクセス管理責任者は、第3条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

精華町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成27年5月15日 規程第3号

(平成28年10月19日施行)