○精華町商工業振興事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 町長は、精華町商工会(以下「商工会」という。)が行う町内の小規模事業者及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象は、商工会が京都府小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱(平成25年3月29日改正5商第176号)に掲げるところにより実施する事業(一般事業)及び町長が必要かつ適当と認める事業(特別事業)とする。
(補助金の交付基準額)
第4条 補助金の交付基準額は、商工会が京都府小規模事業経営支援事業費補助金の交付を受けた額の2分の1以内とし、町長が必要と認めた事業に要した経費に対し2分の1以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 商工会が補助金の交付を受けようとするときは、精華町商工業振興事業(一般・特別)補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 商工会は、交付決定の内容又はこれに附された条件に対して不服があるときは、申請の取下げをすることができる。この場合の取下げ期限は、補助金交付決定通知を受けた日から15日以内とする。
(補助事業の内容又は経費配分の変更)
第8条 商工会は、補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ精華町商工業振興事業補助金に係る補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請書(別記様式第3号)により町長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 商工会は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ精華町商工業振興事業(一般・特別)補助金に係る補助事業中止(廃止)申請書(別記様式第4号)により町長に提出して、その承認を受けなければならない。
(補助金の概算払いの請求)
第11条 商工会は、補助金の概算払いを受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、第10条の規定による実績報告等を受けた場合において、実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、商工会に通知する。
(補助金に係る経理)
第13条 商工会は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日が属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(検査報告)
第14条 町長は、補助金を適正に実施するため必要があるときは、事業を検査し、又は必要な報告及び指示をすることができる。
(補助金の返還等)
第15条 町長は、次の各号に該当した場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が、不適当と認められたとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。