○精華町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱
平成27年3月31日
要綱第21号
(目的)
第1条 一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども若しくはその保護者等又は妊娠(以下「利用希望者」が自らの選択に基づき、多様な教育・保育施設(以下「教育・保育施設」)及びや地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、精華町とする。なお、町が認めた者へ委託等を行うことができる。
(事業の内容)
第3条 本事業における内容は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、利用希望者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業(以下「利用者支援事業」という。)とする。
(実施場所)
第4条 実施場所は、利用希望者が教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できることが必要なことから、身近な場所で日常的に利用でき、かつ、相談機能を有する施設や窓口等での実施とする。
(職員の配置)
第5条 利用者支援事業に従事する者は、医療・教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に従事することができる資格を有している者又は地方自治体が実施する研修を受けた者のほか、育児・保育に関する相談指導等について相当の知識・経験を有する者であって、地域の子育て事情と社会資源に精通した者をもって充てるものとする。1事業所1名以上の専任職員を配置するものとする。
(業務内容)
第6条 次の業務を実施するものとする。
(1) 利用者希望者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用者支援等を行うこととする。
(2) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡、調整、連携及び協働の体制つくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成並びに地域課題の発見及び共有並びに地域で必要な社会資源の開発等に努めるものとする。
(3) リーフレット等を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施し、サービス等を利用者に広く周知を図るものとする。
(4) その他事業を円滑にするための必要な業務を行うものとする。
(関係機関との連携)
第7条 実施主体(委託先を含む。)は、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している機関のほか、関係課、民生・児童委員、医療機関等と特定非営利活動法人等の関係機関・団体等に対しても本事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にすることとする。
(遵守事項)
第8条 本事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 本事業に従事する者は、身分証を提示するなど、身分を明確にしなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。