○精華町放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成27年3月31日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し、同法第34条の8第2項から第4項に規定する届出について必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 本町において放課後児童健全育成事業を開始しようとする者は、放課後児童健全育成事業開始届(別記様式第1号)により、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は当該届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、放課後児童健全育成事業変更届(別記様式第2号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

3 届出事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(別記様式第3号)により、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(適用除外)

第3条 この要綱は、国、京都府及び本町が実施する放課後児童健全育成事業には適用しない。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の届出等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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精華町放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成27年3月31日 要綱第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 要綱第19号