○精華町家庭的保育事業等の認可等に関する要綱

平成27年3月31日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、町長が、児童福祉法第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を運営しようとする者からの申請に対する認可及び同条第7項に定める家庭的保育事業等を運営している者からの申請に対する休止及び廃止の承認等を行うことについて必要な手続を定める。

(認可の申請)

第2条 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 前2項の申請に際しては、当該申請が精華町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号。以下「条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。

4 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、事前に町長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、児童福祉法及び関係法令に定めるもののほか、条例により規定する家庭的保育事業等の設備及び運営の基準並びに次項及び第3項に定めるところによるものとする。

2 児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況その他地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

3 町長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により本町が定める教育・保育提供区域とする。以下「区域」という。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び同項第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、精華町子ども・子育て支援事業計画(以下「事業計画」という。)において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び同項第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるとき、その他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、認可をしないことができる。

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第4条 町長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ精華町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可の場合の通知)

第5条 町長は、第2条第1項及び第2項の申請に対し、第3条各項に規定する認可基準や事業計画の内容、区域の利用定員の総数及び区域の必要利用定員の総数並びに前条の会議の意見を勘案する中で、認可の適否について判断するものとする。この場合において、町長は、当該申請に対して、認可する場合は家庭的保育事業等設置認可通知書(別記様式第3号)により、認可しない場合は家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)

第6条 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の認可を受けた者が当該家庭的保育事業等の事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書及び調書(別記様式第5号及び第5号の2)を町長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を町長に、家庭的保育事業等設置認可事項変更届及び調書(別記様式第6号及び第6号の2)により届け出なければならない。また、法人の場合、法人の代表者について変更がある場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届及び調書(法人代表者の変更)(別記様式第6号及び第6号の3)を、その名称と所在地に変更がある場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届及び調書(名称・所在地の変更)(別記様式第6号及び第6号の4)により届け出なければならない。

3 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の認可を受けた者が当該事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ居宅訪問型保育事業休止(廃止)申請書及び調書(別記様式第7号及び第7号の2)を町長に提出しなければならない。

4 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を町長に、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届及び調書(別記様式第8号及び第8号の2)により届け出なければならない。また、法人の場合、法人の代表者について変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届及び調書(法人代表者の変更)(別記様式第8号及び第8号の3)を、その名称に変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届及び調書(名称の変更)(別記様式第8号及び第8号の4)により届け出なければならない。

5 町長は第1項及び第3項の申請に対し、地域の保育の実状を勘案し、承認する場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(別記様式第9号)により、承認しない場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条第1項及び第2項に規定する認可の申請並びに同条第4項に規定する事前協議は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

精華町家庭的保育事業等の認可等に関する要綱

平成27年3月31日 要綱第18号

(平成28年4月1日施行)