○精華町自治会連合会運営助成金交付要綱

平成27年3月20日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町町政協力員協議会に代わり、精華町自治会連合会(以下「連合会」という。)が、住民自治の原則の基に、町民の意向を行政に反映させる連絡業務等を担い、町政の普及徹底に資することにかんがみ、連合会の円滑な運営活動の促進を支援するために、予算の範囲内で、精華町自治会連合会運営助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)第19条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の額等)

第2条 助成金の額は、次に掲げる額とする。

連合会に参画する1自治会当たり3,500円

2 助成金の額は、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で減額することができる。

(交付申請)

第3条 連合会が助成金の交付を受けようとする場合は、精華町自治会連合会運営助成金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による助成金の交付の申請を受けたときは、当該申請書類の審査等により、助成金の交付又は不交付の決定をするものとする。

2 町長は、助成金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容、及びこれに条件を付した場合はその条件を精華町自治会連合会運営助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付)

第5条 助成金の交付決定を受けた連合会は、精華町自治会連合会運営助成金交付請求書(別記様式第3号)により助成金の交付を請求することができる。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 助成金の交付を受けた連合会は、助成年度の翌年度の5月31日までに、精華町自治会連合会運営助成金実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町自治会連合会運営助成金交付要綱

平成27年3月20日 要綱第15号

(令和2年3月27日施行)