○精華町地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱

平成27年3月16日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 町長は、地域における適切な介護のサービスの提供体制の促進を目的とした介護施設の整備事業及び円滑な開設を支援するため、京都府地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱(平成22年京都府告示第27号。以下「京都府要綱」という。)に基づき、民間事業者に対し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、京都府要綱第2条に掲げる事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助対象事業の対象者及び対象施設並びに補助対象事業に対して交付する補助金の額を算出する場合の基準額、対象経費及び補助率は、京都府要綱別表に定めるとおりとする。

2 補助金の額は、対象施設ごとに基準額の合計と対象経費の実支出額を比較して、いずれか少ない方の額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、精華町地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に事業計画書及び収支予算書その他関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて実地調査等によりその適否を審査し、適当と認めたときは、交付の決定をし、精華町地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知する。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、精華町地域密着型サービス等整備助成事業補助金実績報告書(別記様式第3号)に事業実績書及び収支決算書その他の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第7条 町長は、前条の規定に基づき提出された実績報告書の審査及び必要に応じて現地調査等により補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、精華町地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付額確定通知書(別記様式第4号)により、補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は、精華町地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付請求書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成29年要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町地域密着サービス等整備助成事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

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精華町地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱

平成27年3月16日 要綱第13号

(平成29年6月1日施行)