○精華町特別融資制度推進会議設置要綱
平成27年2月20日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、精華町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
2 資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 青年等就農資金
(4) 農業近代化資金
(5) 経営体育成強化資金
(6) 農業改良資金
(7) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)
(8) その他推進会議が必要と認める資金
(協議等事項)
第2条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。
(1) 精華町
(2) 京都府(普及センターを含む。)
(3) 精華町農業委員会
(4) 一般社団法人京都府農業会議
(5) 京都やましろ農業協同組合
(6) 株式会社日本政策金融公庫京都支店
(7) 京都府農業信用基金協会
(8) 税理士その他推進会議が必要と認めるもの
(運営等)
第4条 推進会議に、会長を置く。
2 会長は、精華町長をもってこれに充てる。
3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 推進会議の事務局は、精華町事業部農政課が担当する。
(協議等の手続)
第5条 推進会議は、第2条の協議等に当たっては、対象資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任する。
(1) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。
(2) 事務局は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う京都府及び精華町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。
(1) 地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行ったとき。
(2) 青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(4)の京都府による確認書又は第3の1の(4)の京都府による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行ったとき若しくは意見書が付されなかったとき。
4 前2項の規定により例外的な手続によって協議等を行うときは、次に掲げるいずれかに該当する場合とする。
(1) 必要とする借入額が1億5,000万円(法人にあっては5億円)を超えるとき。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合を除く。
ア 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められるとき。
イ 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(1)のイに規定する場合に該当するとき。
(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けであって、次に掲げるいずれかに該当するとき。
ア 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超えるとき。
イ 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものであるとき。
5 推進会議は、第1項の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。
6 前項の規定による報告を受けた事務局は、その他直接関係を有する構成機関に速やかに、通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、会長が別途定めるものとする。
2 推進会議の各構成機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要綱において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。