○精華町不妊治療等給付事業実施要綱
平成27年1月23日
要綱第1号
精華町不妊治療給付事業実施要綱(平成15年要綱第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、子を希望しながらも恵まれないため、不妊治療又は不育治療(不育症の原因を特定する検査を含む。)を受けている夫婦に対して、その治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊症又は不育症で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、次の要件の全てを満たすものとする。
(1) 本町に住所を有し、京都府内に引き続き1年以上住所を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係(以下「事実婚関係」という。)にある者を含む。)であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者でないこと。
(3) 一般不妊治療給付事業のうち不妊治療に係る医療費の一部を助成する事業及び不育治療等給付事業にあっては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び別表第1に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。
(助成対象経費及び助成金の額)
第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び助成金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
3 第1項の申請は、診療日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、助成金の交付決定を行うものとする。
3 町長は、助成金交付を行わないことを決定したときは、不妊治療等助成金不承認決定通知書(別記様式第10号)により、申請者にその旨を通知するものとする。
(実施上の留意事項)
第7条 本事業の実施に当たっては、申請者のプライバシーの保護について、十分留意しなければならない。
(不正利得の返還)
第8条 偽りその他不正の行為によって不妊治療等の費用の助成を受けたものがあるときは、町長は、その者から助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の精華町不妊治療等給付事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日以降の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の精華町不妊治療等給付事業実施要綱の規定は、平成28年1月20日以降の治療終了分から適用し、同日前の治療終了分については、なお従前の例による。
附則(令和3年要綱第44号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の精華町不妊治療等給付事業実施要綱の規定は、令和3年1月1日以降に行った治療に要した費用の助成について適用し、同日前に行った治療に要した費用の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年要綱第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の精華町不妊治療等給付事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後開始した治療に係る費用について適用し、同日前に開始した治療に係る費用については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(1) | 健康保険法(大正11年法律第70号) |
(2) | 船員保険法(昭和14年法律第73号) |
(3) | 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) |
(4) | 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) |
(5) | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) |
別表第2(第3条関係)
助成対象事業 | 助成対象経費 | 助成金の額 |
1 一般不妊治療給付事業 | 医療機関において不妊症と診断された対象者が次に掲げる治療に要した経費 (1)不妊治療(医療保険各法に基づく療養の給付(以下「療養の給付」という。)の対象となるものに限る。)に対して負担した医療費(医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより不妊治療に要する費用に対し給付(以下「付加給付」という。)を受けた場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額) (2)先進医療(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号。以下「国告示」という。)第1の1に規定する先進医療であって、国告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うものに限る。)に対して負担した医療費 | 1対象者ごとに(1)及び(2)の医療費の額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額の合計額(ただし、当該合計額が1対象者につき1年度当たり10万円((1)の医療費のみに対して助成するときは、6万円)を超えるときは、当該合計額から当該超える額を控除した額を限度額とする。) |
2 不育治療等給付事業 | 医療機関において不育症またはその疑いがあると診断された対象者が、不育症の原因を特定するための検査及び不育症の治療(いずれも療養の給付の対象となるものに限る。)に対して負担した医療費(付加給付を受けた場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額) | 1対象者ごとに医療費の額に2分の1を乗じて得た額(ただし、当該額が1対象者につき1回の妊娠当たり10万円を超えるときは、10万円) |