○精華町特定保育所に係る利用者負担額徴収等規則
平成27年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第4項の規定に基づき特定保育所において保育を受けた児童の保護者から徴収する費用の額(以下「利用者負担額」という。)の決定、徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 利用者負担額は、入所している児童(以下「入所児童」という。)に係る法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、児童の保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。
2 町長は、利用者負担額を決定したときは、利用者負担額決定通知書(別記様式第1号)により、児童の保護者に通知するものとする。
3 町長は、利用者負担額を変更したときは、利用者負担額変更通知書(別記様式第2号)により、児童の保護者に通知するものとする。
(利用者負担額の納付)
第3条 入所児童の保護者は、町長の指定する期日までに、利用者負担額を納付しなければならない。ただし、町長は、必要と認めるときは、利用者負担額の納期限を別に定めることができる。
(利用者負担額の減免)
第4条 町長は、入所児童の保護者に負担能力がないと認められるときは、利用者負担額の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる。
(既納の利用者負担額)
第5条 既納の利用者負担額は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町特定保育所に係る利用者負担額徴収等規則は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町特定保育所に係る利用者負担額徴収等規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町特定保育所に係る利用者負担額徴収等規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の精華町特定保育所に係る利用者負担額徴収等規則の規定は、令和元年10月分以後の利用者負担額について適用する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の精華町特定保育所に係る利用者負担額徴収等規則の規定は、令和3年9月分以後の利用者負担額について適用する。
別表(第2条関係)
年度初日時点の年齢の児童の保護者等が属する世帯の階層区分 | 利用者負担額基準額(月額) | |||||||
定義 | 保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)の利用 | 保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで)の利用 | ||||||
0~2歳児の場合 | 3~5歳児の場合 | 0~2歳児の場合 | 3~5歳児の場合 | |||||
1 | A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | C1 | 前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割のみ課税世帯(所得割のない世帯) | 7,000 | 0 | 6,800 | 0 | |
C2 | 所得割の額が48,600円未満(均等割のみ課税世帯を除く。) | 9,000 | 0 | 8,800 | 0 | |||
4 | D1 | 前年度分の市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円以上50,800円未満 | 13,000 | 0 | 12,700 | 0 | |
D2 | 50,800円以上61,400円未満 | 15,800 | 0 | 15,500 | 0 | |||
D3 | 61,400円以上71,200円未満 | 18,600 | 0 | 18,200 | 0 | |||
D4 | ア | 71,200円以上78,600円未満 | 21,400 | 0 | 21,000 | 0 | ||
イ | 78,600円以上97,000円未満 | 24,200 | 0 | 23,700 | 0 | |||
5 | D5 | ア | 97,000円以上101,200円未満 | 26,400 | 0 | 25,900 | 0 | |
イ | 101,200円以上108,600円未満 | 28,600 | 0 | 28,100 | 0 | |||
D6 | ア | 108,600円以上119,800円未満 | 30,800 | 0 | 30,200 | 0 | ||
イ | 119,800円以上131,200円未満 | 33,000 | 0 | 32,400 | 0 | |||
D7 | ア | 131,200円以上142,400円未満 | 35,200 | 0 | 34,600 | 0 | ||
イ | 142,400円以上153,600円未満 | 37,400 | 0 | 36,700 | 0 | |||
D8 | ア | 153,600円以上169,000円未満 | 38,600 | 0 | 37,900 | 0 | ||
6 | イ | 169,000円以上176,100円未満 | 39,400 | 0 | 38,700 | 0 | ||
D9 | ア | 176,100円以上187,400円未満 | 40,200 | 0 | 39,500 | 0 | ||
イ | 187,400円以上198,600円未満 | 41,000 | 0 | 40,300 | 0 | |||
D10 | ア | 198,600円以上213,600円未満 | 41,800 | 0 | 41,000 | 0 | ||
イ | 213,600円以上228,600円未満 | 42,600 | 0 | 41,800 | 0 | |||
D11 | ア | 228,600円以上236,100円未満 | 43,400 | 0 | 42,600 | 0 | ||
イ | 236,100円以上248,900円未満 | 44,200 | 0 | 43,400 | 0 | |||
D12 | ア | 248,900円以上254,500円未満 | 45,000 | 0 | 44,200 | 0 | ||
イ | 254,500円以上260,100円未満 | 45,800 | 0 | 45,000 | 0 | |||
D13 | 260,100円以上271,400円未満 | 46,600 | 0 | 45,800 | 0 | |||
D14 | 271,400円以上301,000円未満 | 47,400 | 0 | 46,500 | 0 | |||
7 | D15 | 301,000円以上397,000円未満 | 49,000 | 0 | 48,100 | 0 | ||
8 | D16 | 397,000円以上 | 55,000 | 0 | 54,000 | 0 |
1 この表における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、次に掲げる場合には、それぞれの算定方法により算定する。
ア 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
イ 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 次に掲げる小学校就学前児童が同一世帯に2人以上いる場合は、利用者負担額基準額について、1人目(年長児)の利用者負担額基準額はこの表のとおりとし、2人目の利用者負担額基準額は2分の1、3人目以降の利用者負担額基準額は0とした額を基準額とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前児童
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育を受ける小学校就学前児童
(3) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第1条に規定する施設を利用する小学校就学前児童
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前児童
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前児童
3 認定された児童の属する世帯の市町村民税所得割の額が、57,700円未満の世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)である場合、教育・保育給付認定保護者が現に生計を一にし、監護している子ども及び監護していた子どもが2人以上いる世帯においては、当該児童の1人目の年齢にかかわらず、2人目の利用者負担額基準額は2分の1、3人目以降の利用者負担額基準額は0円とする。ただし、教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が次に掲げる世帯に該当する場合で、当該児童の属する世帯の市町村民税所得割の額が61,400円未満の世帯は、当該児童の1人目の利用者負担額基準額は2分の1、2人目以降の利用者負担額基準額は0円とし、当該児童の属する世帯の市町村民税所得割の額が61,400円以上77,101円未満の世帯は、当該児童の1人目の利用者負担額基準額は、当該児童の1人目が満3歳未満(3歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)である場合にあっては9,000円、2人目以降の利用者負担額基準額は0円とする。
(1) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
4 認定された児童の属する世帯の市町村民税所得割の額が、57,700円以上169,000円未満の世帯であって、現に生計を一にする満18歳未満の子ども(ただし、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)が3人以上いる世帯においては、2の規定にかかわらず、当該児童の3人目以降の利用者負担額基準額は0円とする。