○精華町措置による保育の費用徴収額を定める規則

平成27年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第5項又は第6項の規定に基づく措置による保育の費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用徴収額)

第2条 法第56条第3項に規定する市町村の長が措置による保育の対象となる子どもの保護者又はその扶養義務者(以下「保護者等」という。)から徴収する額(以下「費用徴収額」という。)は、当該世帯の所得の状況等に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。

2 町長は、前項の規定により費用徴収額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(別記様式第1号)により保護者等に通知するものとする。

(費用徴収額の減免)

第3条 町長は、保護者等に負担能力がないと認められるときは、費用徴収額の減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。

2 前項の規定により費用徴収額の減免を受けようとする保護者等は、費用徴収額減額・免除申請書(別記様式第2号)に申請の理由を明記し、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その世帯の状況等を調査し、費用徴収額の減免をすることが適当であると認めたときは費用徴収額減額・免除決定通知書(別記様式第3号)により、費用徴収額の減免をすることが適当でないと認めたときは費用徴収額減額・免除申請却下通知書(別記様式第4号)により、保護者等に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町措置による保育の費用徴収額を定める規則は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町措置による保育の費用徴収額を定める規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町措置による保育の費用徴収額を定める規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の精華町措置による保育の費用徴収額を定める規則の規定は、令和元年10月分以後の費用徴収額について適用する。

(令和3年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の精華町措置による保育の費用徴収額を定める規則の規定は、令和3年9月分以後の費用徴収額について適用する。

別表(第2条関係)

年度初日時点の年齢の児童の保護者等が属する世帯の階層区分

費用徴収基準額(月額)

定義

保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)の利用

保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで)の利用

0~2歳児の場合

3~5歳児の場合

0~2歳児の場合

3~5歳児の場合

1

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

0

0

2

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

3

C1

前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割のみ課税世帯(所得割のない世帯)

7,000

0

6,800

0

C2

所得割の額が48,600円未満(均等割のみ課税世帯を除く。)

9,000

0

8,800

0

4

D1

前年度分の市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

48,600円以上50,800円未満

13,000

0

12,700

0

D2

50,800円以上61,400円未満

15,800

0

15,500

0

D3

61,400円以上71,200円未満

18,600

0

18,200

0

D4

71,200円以上78,600円未満

21,400

0

21,000

0

78,600円以上97,000円未満

24,200

0

23,700

0

5

D5

97,000円以上101,200円未満

26,400

0

25,900

0

101,200円以上108,600円未満

28,600

0

28,100

0

D6

108,600円以上119,800円未満

30,800

0

30,200

0

119,800円以上131,200円未満

33,000

0

32,400

0

D7

131,200円以上142,400円未満

35,200

0

34,600

0

142,400円以上153,600円未満

37,400

0

36,700

0

D8

153,600円以上169,000円未満

38,600

0

37,900

0

6

169,000円以上176,100円未満

39,400

0

38,700

0

D9

176,100円以上187,400円未満

40,200

0

39,500

0

187,400円以上198,600円未満

41,000

0

40,300

0

D10

198,600円以上213,600円未満

41,800

0

41,000

0

213,600円以上228,600円未満

42,600

0

41,800

0

D11

228,600円以上236,100円未満

43,400

0

42,600

0

236,100円以上248,900円未満

44,200

0

43,400

0

D12

248,900円以上254,500円未満

45,000

0

44,200

0

254,500円以上260,100円未満

45,800

0

45,000

0

D13

260,100円以上271,400円未満

46,600

0

45,800

0

D14

271,400円以上301,000円未満

47,400

0

46,500

0

7

D15

301,000円以上397,000円未満

49,000

0

48,100

0

8

D16

397,000円以上

55,000

0

54,000

0

1 この表における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、次に掲げる場合には、それぞれの算定方法により算定する。

ア 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

イ 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

2 次に掲げる小学校就学前児童が同一世帯に2人以上いる場合は、費用徴収基準額について、1人目(年長児)の費用徴収基準額はこの表のとおりとし、2人目の費用徴収基準額は2分の1、3人目以降の費用徴収基準額は0とした額を基準額とする。

(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前児童

ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)

イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)

ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)

エ 保育所(法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)

(2) 地域型保育又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項第4号に規定する特例保育を受ける小学校就学前児童

(3) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第1条に規定する施設を利用する小学校就学前児童

(4) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前児童

(5) 法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前児童

3 認定された児童の属する世帯の市町村民税所得割の額が、57,700円未満の世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)である場合、教育・保育給付認定保護者が現に生計を一にし、監護している子ども及び監護していた子どもが2人以上いる世帯においては、当該児童の1人目の年齢にかかわらず、2人目の費用徴収基準額は2分の1、3人目以降の費用徴収基準額は0円とする。ただし、教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が次に掲げる世帯に該当する場合で、当該児童の属する世帯の市町村民税所得割の額が61,400円未満の世帯は、当該児童の1人目の費用徴収基準額は2分の1、2人目以降の費用徴収基準額は0円とし、当該児童の属する世帯の市町村民税所得割の額が61,400円以上77,101円未満の世帯は、当該児童の1人目の費用徴収基準額は、当該児童の1人目が満3歳未満(3歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)である場合にあっては9,000円、2人目以降の費用徴収基準額は0円とする。

(1) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

4 認定された児童の属する世帯の市町村民税所得割の額が、57,700円以上169,000円未満の世帯であって、現に生計を一にする満18歳未満の子ども(ただし、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)が3人以上いる世帯においては、2の規定にかかわらず、当該児童の3人目以降の費用徴収基準額は0円とする。

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精華町措置による保育の費用徴収額を定める規則

平成27年3月31日 規則第10号

(令和3年8月31日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年1月14日 規則第3号
平成28年9月12日 規則第25号
平成29年12月15日 規則第18号
平成30年12月27日 規則第13号
令和元年10月17日 規則第13号
令和3年8月31日 規則第27号