○精華町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 教育・保育給付認定等(第2条~第13条)

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第14条~第16条)

第2章の2 子育てのための施設等利用給付

第1節 施設等利用給付認定等(第16条の2~第16条の10)

第2節 施設等利用費の支給(第16条の11・第16条の12)

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者

第1節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1款 特定教育・保育施設(第17条~第21条)

第2款 特定地域型保育事業者(第22条~第26条)

第3款 業務管理体制の整備等(第27条)

第2節 特定子ども・子育て支援提供者(第27条の2~第27条の4)

第4章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 教育・保育給付認定等

(認定の申請)

第2条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定(変更)申請書(別記様式第1号)とする。

(認定の結果の通知等)

第3条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更)通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(別記様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更)申請却下通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第4条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定処分延期通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第5条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額決定通知書(別記様式第6号)及び副食費徴収免除のお知らせ(別記様式第6号の2)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、60日とする。ただし、教育・保育給付認定申請の対象となる就学前子どもが、府令第1条の5第1号に掲げる事由により、既に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合は、その期間を90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第7条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額変更通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第8条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定(変更)申請書(別記様式第1号)とする。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第9条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更)通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請(変更)却下通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第10条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更)通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届(別記様式第12号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第13条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(別記様式第13号)とする。

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)

第14条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、次に定める基準により算定した額とする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども 0円

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども 0円

(3) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子ども 別表に定める額

2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して町長が適当と認める額とすることができる。

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)

第15条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(別記様式第14号)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前項の教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費等が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払われるときは、同項の規定は、適用しない。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、施設型給付費・地域型保育給付費等支給決定通知書(別記様式第15号)又は施設型給付費・地域型保育給付費等不支給決定通知書(別記様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(代理受領の請求)

第16条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書(別記様式第17号)により行わなければならない。

第2章の2 子育てのための施設等利用給付

第1節 施設等利用給付認定等

(認定の申請)

第16条の2 府令第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(別記様式第17号の2)とする。

(認定の結果の通知等)

第16条の3 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更)通知書(別記様式第17号の3)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第17号の4)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第16条の4 法第30条の5第5項ただし書の規定による通知は、施設等利用給付認定処分延期通知書(別記様式第17号の5)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第16条の5 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、60日とする。ただし、施設等利用給付認定申請の対象となる就学前子どもが、府令第1条の5第1号に掲げる事由により、既に特定子ども・子育て支援施設等を利用している場合は、その期間を90日とする。

2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)

第16条の6 府令第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(別記様式第17号の2)とする。

(申請による施設等利用給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第16条の7 法第30条の8第2項の規定による認定は、施設等利用給付認定(変更)通知書(別記様式第17号の3)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第16条の8 府令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更)通知書(別記様式第17号の3)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第16条の9 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第17号の7)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第16条の10 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定申請内容変更届(別記様式第17号の8)とする。

第2節 施設等利用費の支給

(施設等利用費の支給申請)

第16条の11 府令第28条の19の請求書は施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第17号の9)とする。

(代理受領の請求)

第16条の12 法第30条の11第3項の規定に基づき施設等利用給付認定保護者に代わって特定子ども・子育て支援提供者が施設等利用費を請求する場合は、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第17号の10)により行わなければならない。

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者

第1節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1款 特定教育・保育施設

(確認の申請)

第17条 府令第26条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(別記様式第18号)とする。

(確認の変更の申請)

第18条 府令第28条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(別記様式第19号)とする。

(変更の届出等)

第19条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設に係る住所等変更届(別記様式第20号)により行わなければならない。

2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(別記様式第21号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第20条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(別記様式第22号)を町長に提出しなければならない。

(確認の取消し等)

第21条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消(停止)通知書(別記様式第23号)により通知するものとする。

第2款 特定地域型保育事業者

(確認の申請)

第22条 府令第36条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第24号)とする。

(確認の変更の申請)

第23条 府令第37条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記様式第25号)とする。

(変更の届出等)

第24条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者に係る名称等変更届(別記様式第26号)により行わなければならない。

2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(別記様式第21号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第25条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(別記様式第22号)を町長に提出しなければならない。

(確認の取消し等)

第26条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消(停止)通知書(別記様式第23号)により通知するものとする。

第3款 業務管理体制の整備等

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第27条 府令第43条第1項の届書は、業務管理体制届(別記様式第27号)とする。

2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届(別記様式第28号)により行うものとする。ただし、同項の規定により精華町長に届出を行う場合は、同様式と異なる様式により行うことができる。

第2節 特定子ども・子育て支援提供者

(確認の申請)

第27条の2 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第29号)とする。

(確認の変更の届出)

第27条の3 府令第53条の3の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記様式第30号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第27条の4 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の6に規定する確認の辞退をしようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記様式第31号)を町長に提出しなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)

第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町子ども・子育て支援法施行細則は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条第1項の規定は、令和元年10月分以後の施設型給付費及び地域型保育給付費等の額について適用する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条第1項の規定は、令和3年9月分以後の施設型給付費及び地域型保育給付費等について適用する。

別表(第14条関係)

法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子ども

年度初日時点の年齢の児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額基準額(月額)

定義

保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)

保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで)

0歳児の場合

1・2歳児の場合

0歳児の場合

1・2歳児の場合

1

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

0

0

2

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

3

C1

前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割のみ課税世帯(所得割のない世帯)

7,000

7,000

6,800

6,800

C2

所得割の額が48,600円未満(均等割のみ課税世帯を除く。)

9,000

9,000

8,800

8,800

4

D1

前年度分の市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

48,600円以上50,800円未満

13,000

13,000

12,700

12,700

D2

50,800円以上61,400円未満

15,800

15,800

15,500

15,500

D3

61,400円以上71,200円未満

18,600

18,600

18,200

18,200

D4

71,200円以上78,600円未満

21,400

21,400

21,000

21,000

78,600円以上97,000円未満

24,200

24,200

23,700

23,700

5

D5

97,000円以上101,200円未満

26,400

26,400

25,900

25,900

101,200円以上108,600円未満

28,600

28,600

28,100

28,100

D6

108,600円以上119,800円未満

30,800

30,800

30,200

30,200

119,800円以上131,200円未満

33,000

33,000

32,400

32,400

D7

131,200円以上142,400円未満

35,200

35,200

34,600

34,600

142,400円以上153,600円未満

37,400

37,400

36,700

36,700

D8

153,600円以上169,000円未満

38,600

38,600

37,900

37,900

6

169,000円以上176,100円未満

39,400

39,400

38,700

38,700

D9

176,100円以上187,400円未満

40,200

40,200

39,500

39,500

187,400円以上198,600円未満

41,000

41,000

40,300

40,300

D10

198,600円以上213,600円未満

41,800

41,800

41,000

41,000

213,600円以上228,600円未満

42,600

42,600

41,800

41,800

D11

228,600円以上236,100円未満

43,400

43,400

42,600

42,600

236,100円以上248,900円未満

44,200

44,200

43,400

43,400

D12

248,900円以上254,500円未満

45,000

45,000

44,200

44,200

254,500円以上260,100円未満

45,800

45,800

45,000

45,000

D13

260,100円以上271,400円未満

46,600

46,600

45,800

45,800

D14

271,400円以上301,000円未満

47,400

47,400

46,500

46,500

7

D15

301,000円以上397,000円未満

49,000

49,000

48,100

48,100

8

D16

397,000円以上

55,000

55,000

54,000

54,000

1 この表における「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

ただし、次に掲げる場合には、それぞれの算定方法により算定する。

ア 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

イ 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

2 次に掲げる小学校就学前児童が同一世帯に2人以上いる場合は、利用者負担額基準額について、1人目(年長児)の利用者負担額基準額はこの表のとおりとし、2人目の利用者負担額基準額は2分の1、3人目以降の利用者負担額基準額は0とした額を基準額とする。

(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前児童

ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)

イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)

ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)

エ 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)

(2) 地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育を受ける小学校就学前児童

(3) 政令第1条に規定する施設を利用する小学校就学前児童

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前児童

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前児童

3 認定された児童の属する世帯の市町村民税所得割の額が、57,700円未満の世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)である場合、教育・保育給付認定保護者が現に生計を一にし、監護している子ども及び監護していた子どもが2人以上いる世帯においては、当該児童の1人目の年齢にかかわらず、2人目の利用者負担額基準額は2分の1、3人目以降の利用者負担額基準額は0円とする。

ただし、教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が次に掲げる世帯に該当する場合で、当該児童の属する世帯の市町村民税所得割の額が61,400円未満の世帯は、当該児童の1人目の利用者負担額基準額は2分の1、2人目以降の利用者負担額基準額は0円、当該児童の属する世帯の市町村民税所得割の額が61,400円以上77,101円未満の世帯は、当該児童の1人目の利用者負担額基準額は9,000円、2人目以降の利用者負担額基準額は0円とする。

(1) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

4 認定された児童の属する世帯の市町村民税所得割の額が、57,700円以上169,000円未満の世帯であって、現に生計を一にする満18歳未満の子ども(ただし、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)が3人以上いる世帯においては、3の規定にかかわらず、当該児童の3人目以降の利用者負担額基準額は0円とする。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別記様式第7号 削除

画像

別記様式第9号 削除

別記様式第10号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

別記様式第17号の6 削除

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

精華町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第9号

(令和3年8月31日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年1月14日 規則第2号
平成28年3月29日 規則第8号
平成28年9月12日 規則第24号
平成29年12月15日 規則第17号
平成30年12月27日 規則第12号
令和元年12月4日 規則第18号
令和2年3月12日 規則第6号
令和2年11月13日 規則第31号
令和3年8月31日 規則第25号