○精華町いじめ防止対策推進委員会条例

平成27年3月30日

条例第17号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、精華町いじめ防止対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 教育委員会の求めに応じ、精華町いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための調査研究等、有効な対策を検討するため専門的知見から審議を行うこと。

(2) 町立学校において発生したいじめに関する通報や相談に対して必要と認める場合に第三者機関として助言等を行うこと。

(3) 町立学校におけるいじめの事案について、法第24条の規定に基づき必要がある場合に調査を行うこと。

(4) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る調査を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、前条に規定する所掌事務の遂行について中立公正な立場で判断をすることができ、かつ、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 弁護士

(3) 臨床心理士

(4) 医師

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育、法律、医療、心理、福祉等いじめに関する調査又は審議を行うために必要な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 推進委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、教育長が招集する。

2 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 推進委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、調査審議のため必要があるときは、関係人その他委員以外の者に対して、会議への出席を求め意見若しくは説明を聴くこと又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密を守る義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

精華町いじめ防止対策推進委員会条例

平成27年3月30日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)