○精華町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(職員に係る基準及び当該職員の員数)

第2条 地域包括支援センターに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数は、担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに原則として次に掲げるとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会(法施行規則第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)において認められた場合には、地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める者及び員数とすることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(その他の事項に関する基準)

第3条 地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の事項に関する基準は、次に定めるところによる。

(1) 地域包括支援センターは、前条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業(法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。)を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないこと。

(2) 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

精華町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月30日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第2章の2 介護保険
沿革情報
平成27年3月30日 条例第10号