○精華町いじめ調査委員会条例
平成27年3月30日
条例第6号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、町長の附属機関として、精華町いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。
(組織)
第3条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、前条に規定する所掌事務の遂行について中立公正な立場で判断をすることができ、調査審議を行うために必要な知識及び経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長)
第5条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 調査委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、調査審議のため必要があるときは、関係人その他委員以外の者に対して、会議への出席を求め意見若しくは説明を聴くこと又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密を守る義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 調査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。