○精華町いじめ問題対策連絡会議設置要綱

平成26年11月20日

教育委員会要綱第6号

(設置)

第1条 関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)が情報を交換し連携を深め、社会総がかりとなっていじめ問題解決に取り組むため、精華町いじめ問題対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) いじめ防止対策にかかる情報共有

(2) いじめ防止対策にかかる関係機関等の連携

(3) その他いじめ防止対策に関し必要な事項と認められる事項

(組織)

第3条 連絡会議は、別表に掲げる関係機関等の代表者(以下「別表代表者」という。)をもって組織する。

(座長及び副座長)

第4条 連絡会議に座長及び副座長を置く。

2 座長は、別表代表者の互選により選出し、副座長は別表代表者のうちから座長が指名する。

3 座長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議の会議は、座長が招集し、議長となる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、教育部教育支援室において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議において別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年教委要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年教委要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

団体所属等

学識経験者

山城こども家庭センターだいわ

人権擁護委員

関係機関・団体

精華町自治会連合会

精華町PTA連絡協議会

精華町社会教育委員会

精華町青少年健全育成協議会

精華町民生児童委員協議会

精華町カラフル発達な子の親の集い ふらりーご

精華女性の会

宇治児童相談所

警察

木津警察署生活安全課

学校等関係

保育所代表

幼稚園代表

小学校代表

中学校代表

町行政

住民部長

健康福祉環境部長

教育委員会

教育長

精華町いじめ問題対策連絡会議設置要綱

平成26年11月20日 教育委員会要綱第6号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成26年11月20日 教育委員会要綱第6号
平成28年3月31日 教育委員会要綱第1号
令和4年6月22日 教育委員会要綱第5号
令和5年9月28日 教育委員会要綱第2号