○精華町いじめ問題対策連絡会議設置要綱
平成26年11月20日
教育委員会要綱第6号
(設置)
第1条 関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)が情報を交換し連携を深め、社会総がかりとなっていじめ問題解決に取り組むため、精華町いじめ問題対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) いじめ防止対策にかかる情報共有
(2) いじめ防止対策にかかる関係機関等の連携
(3) その他いじめ防止対策に関し必要な事項と認められる事項
(組織)
第3条 連絡会議は、別表に掲げる関係機関等の代表者(以下「別表代表者」という。)をもって組織する。
(座長及び副座長)
第4条 連絡会議に座長及び副座長を置く。
3 座長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議の会議は、座長が招集し、議長となる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、教育部教育支援室において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議において別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委要綱第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 団体所属等 |
学識経験者 | 山城こども家庭センターだいわ |
人権擁護委員 | |
関係機関・団体 | 精華町自治会連合会 |
精華町PTA連絡協議会 | |
精華町社会教育委員会 | |
精華町青少年健全育成協議会 | |
精華町民生児童委員協議会 | |
精華町カラフル発達な子の親の集い ふらりーご | |
精華女性の会 | |
宇治児童相談所 | |
警察 | 木津警察署生活安全課 |
学校等関係 | 保育所代表 |
幼稚園代表 | |
小学校代表 | |
中学校代表 | |
町行政 | 住民部長 |
健康福祉環境部長 | |
教育委員会 | 教育長 |