○精華町いじめ防止実務担当者会議設置要綱

平成26年11月10日

教育委員会要綱第5号

(設置)

第1条 精華町教育委員会は、いじめに関する調査・分析、学校等からの報告や連絡を受けた事例の検討、いじめ防止の具体的な取組、教職員研修の企画等、実務的な役割を担うことを目的として精華町いじめ防止実務担当者会議(以下「実務担当者会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 実務担当者会議は、いじめ防止における具体的な取組に関する事項を所掌する。

(組織)

第3条 実務担当者会議は、構成委員(以下「委員」という。)20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者で構成する。

(1) 精華町生徒指導担当校長

(2) 精華町生徒指導担当教頭

(3) 精華町生徒指導主任

(4) 精華町スクールカウンセラー

(5) 精華町子育て支援課職員

(6) 精華町人権啓発課職員

(7) 精華町教育委員会職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該年度末までとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長及び副座長)

第5条 実務担当者会議に座長及び副座長各1名を置く。

2 座長は、委員の互選により選出し、副座長は委員のうちから座長が指名する。

3 座長は、会務を総理し、実務担当者会議を代表する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 実務担当者会議は、必要に応じて座長が招集し、座長がその議長となる。

2 座長は、必要があると認めるときは、実務担当者会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 実務担当者会議の庶務は、教育部教育支援室において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、実務担当者会議の運営等に関し必要な事項は、座長が実務担当者会議に諮り定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年教委要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

精華町いじめ防止実務担当者会議設置要綱

平成26年11月10日 教育委員会要綱第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成26年11月10日 教育委員会要綱第5号
平成28年3月31日 教育委員会要綱第1号