○子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の精華町が定める時間を定める条例

平成26年9月30日

条例第18号

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号の精華町が定める時間は、60時間とする。

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法施行規則の施行の日から施行する。

(精華町保育の実施に関する条例の廃止)

2 精華町保育の実施に関する条例(昭和62年条例第3号)は、廃止する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の精華町が定める時間を定める条例

平成26年9月30日 条例第18号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成26年9月30日 条例第18号
令和2年3月26日 条例第7号