○子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の精華町が定める時間を定める条例
平成26年9月30日
条例第18号
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号の精華町が定める時間は、60時間とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法施行規則の施行の日から施行する。
(精華町保育の実施に関する条例の廃止)
2 精華町保育の実施に関する条例(昭和62年条例第3号)は、廃止する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
○子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の精華町が定める時間を定める条例
平成26年9月30日
条例第18号
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号の精華町が定める時間は、60時間とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法施行規則の施行の日から施行する。
(精華町保育の実施に関する条例の廃止)
2 精華町保育の実施に関する条例(昭和62年条例第3号)は、廃止する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成26年9月30日 条例第18号
(令和2年3月26日施行)
◆ | 平成26年9月30日 | 条例第18号 |
◇ | 令和2年3月26日 | 条例第7号 |