○精華町防火対象物防火基準適合表示制度実施要綱

平成26年7月23日

消防本部要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、ホテル・旅館等の不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その旨の表示を行い、その情報を利用者に提供し防火安全体制の確立を図ることを目的とする。

(表示対象物)

第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分を有するもの。以下同じ。)次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、消防長が特に必要と認める場合は、表示をする対象物とすることができる。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(表示基準及び審査)

第3条 表示基準は、別表の点検項目のとおりとする。

2 表示基準の審査は、消防法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準法に定める定期調査報告等の制度を活用し行うものとする。

3 前項の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付)

第4条 表示マークの交付を受けようとするホテル・旅館等の管理について権限を有する者(以下「申請者」という。)は、表示マーク交付申請書(別記様式第1号)により申請を行うものとする。

2 消防長は、前項の申請を受理したときは前条の規定による審査を行い、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合にはその旨を表示基準適合通知書(別記様式第2号)により当該申請者に対し通知するとともに、別図に定める表示マーク(銀)を交付する。ただし、表示マーク(銀)を継続する場合は、適合する旨の通知のみ行うものとする。また、次の各号のいずれかに該当する場合における表示マークは、別図に定める表示マーク(金)とする。

(1) 申請時において表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ表示基準に適合していると認められる場合

(2) 申請時において表示マーク(金)が交付されており、当該表示マーク(金)の交付日から3年が経過する前に申請され、表示基準に適合している場合

3 申請者は、前項の規定により表示マークを受領したときは、表示マーク受領書(別記様式第3号)を消防長に提出するとともに、表示マークの交付に伴う遵守事項を誠実に履行するものとする。

4 消防長は、第1項の申請に係る防火対象物が表示基準に適合していないと認める場合は、表示基準不適合通知書(別記様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(表示マークの掲出)

第5条 表示マークの交付を受けた申請者は、当該防火対象物に表示マークを掲出できるものとする。

2 表示マークの交付を受けた申請者は、ホームページ等において電子データの表示マークを使用できるものとする。

(表示マークの有効期間)

第6条 表示マークの有効期間は、交付日から表示マーク(銀)は1年間、表示マーク(金)は3年間とする。ただし、有効期間が満了するまでに第4条第1項に基づく交付申請がされた場合にあっては、有効期間満了後も同条第2項に定める審査の結果の通知があるまでの間は、なお効力を有する。

(表示マークの返還)

第7条 消防長は、表示マークの交付を受けた防火対象物が次のいずれかに該当することとなった場合には、表示マーク返還請求書(別記様式第5号)により申請者に表示マークの返還を請求し、ホームページ等での使用の中止を求めるものとする。

(1) 表示マークの有効期間が満了し、更新のための交付申請を行わない場合

(2) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(3) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

(4) 申請者が当該表示対象物の管理権限を有しないこととなった場合(法人である場合に、当該法人の代表者の変更のみにとどまる場合を除く。)

(5) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(6) その他当該防火対象物が表示マークの交付を受けた防火対象物として不適当であると消防長が認めた場合

(表示マークの再交付)

第8条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その申請者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。

なお、この場合、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保するものとする。

(表示制度対象外施設)

第9条 第2条の表示をする対象物とならない2階以下又は収容人員30人未満のホテル・旅館等の管理について権限を有する者から、表示制度対象外施設申請書(別記様式第6号)により、表示制度対象外施設であることの通知の交付の申請があった場合、消防長は、当該対象物が表示基準に適合していることを確認した上で、表示制度対象外施設通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(表示マーク交付対象物の公表)

第10条 消防長は、表示マークを交付したホテル・旅館等の名称、所在地等について、また前条に規定する通知を受けた施設について、広報誌、ホームページ等により公表するものとする。なお、第7条に規定する表示マークの返還があった場合も同様とする。

(所掌)

第11条 この要綱に関する事務は、消防本部予防課において所掌する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

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平成26年7月23日 消防本部要綱第1号

(平成26年7月23日施行)