○精華町風しん予防接種助成事業実施要綱

平成26年7月1日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、先天性風しん症候群の発生を予防し、安心して妊娠・出産できる環境づくりを進めることを目的に、風しん予防接種助成事業として実施する風しん予防接種(以下「予防接種」という。)の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び予防接種期間)

第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種時に本町の住民基本台帳に登録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、妊娠している女性は除くものとする。

(1) 妊娠を希望する女性であり、かつ、抗体検査等により、抗体価の低い者

(2) 妊娠している女性の同居者で、抗体検査等により、抗体価の低い者(ただし、妊娠をしている女性の抗体価が低い場合とする。)

2 予防接種期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、1人につき1回を限度とし、本人が直接予防接種費用として医療機関に支払われた額の3分の2とし、100円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、1人につき1回を限度とし、予防接種費用の全額を助成するものとする。

(助成金の申請)

第4条 助成を受けようとする者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、令和6年3月31日までに、精華町風しん予防接種助成金交付申請書(別記様式第1号)とともに、予防接種を受けた医療機関が発行した接種料金が分かる領収書等を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を確認し、書類の不備がなく、受理したときはこれを審査し、可否を決定したときは、精華町風しん予防接種助成金交付(却下)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第6条 申請者は、前条の規定による当該助成金交付決定の通知を受けたときは、町長に精華町風しん予防接種助成金請求書(別記様式第3号)を提出するものとし、町長は、速やかに当該助成金を交付するものとする。

(不正利得の返還)

第7条 偽りその他の不正の行為によって、精華町風しん予防接種助成事業に係る助成金を受けた者があるときは、町長は、その者から助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。

(平成27年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町風しん予防接種助成事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町風しん予防接種助成事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町風しん予防接種助成事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町風しん予防接種助成事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度分の助成金から適用する。

(令和3年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度分の助成金から適用する。

(令和4年要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度分の助成金から適用する。ただし、別記様式第1号及び別記様式第3号の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度分の助成金から適用する。

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精華町風しん予防接種助成事業実施要綱

平成26年7月1日 要綱第17号

(令和5年5月12日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成26年7月1日 要綱第17号
平成27年5月29日 要綱第28号
平成28年6月2日 要綱第16号
平成29年6月1日 要綱第23号
平成30年6月1日 要綱第11号
平成31年4月1日 要綱第18号
令和2年4月10日 要綱第23号
令和3年4月14日 要綱第22号
令和4年5月30日 要綱第34号
令和5年5月12日 要綱第20号