○精華町高齢者の医療費の助成平成26年度京都府臨時特例措置事務取扱要綱
平成26年3月31日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都府が老人医療臨時特例助成事業費補助金交付要綱に基づき実施する平成26年度京都府臨時特例医療費の助成金の支給に係る事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法 次のいずれかに該当する法律
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 保険給付 医療保険各法の規定による保険給付のうち、疾病又は負傷に対して行われた診療に対する医療費の給付及び支給
(3) 扶養義務者 民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に規定する者、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び医療保険各法による被扶養者においては、医療保険各法によりその者を扶養している者
(4) 障害者 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に該当する障害を有する者
(5) 寝たきりの者 引き続き6か月以上にわたって常に就床し食事、排便又は入浴等、日常生活の起居動作に介護を要する状態にある者で、町長が認定した者
(6) 単身者 単身で生活を維持している高齢者で、町長が認定した者
(7) 高齢者世帯 満65歳以上71歳未満の者と次のいずれかに該当する者のみにより構成されている世帯で、町長が認定した者
ア 60歳以上の者
イ 18歳未満の児童
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する手帳の1級から4級まで又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する手帳の1級から3級までのいずれかに該当する者
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された者のうち障害の程度が重度又は中度であると判定を受けた者
(1) 障害者
(2) 寝たきりの者
(3) 単身者
(4) 高齢者世帯に属する者
(5) 本人及び扶養義務者の所得に対し所得税が課せられてない者(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税を課せられない者を含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長がこれらと同様の事情にあると認める者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者
(3) 本人又は扶養義務者の前年(1月から7月までの期間は、前々年)の所得が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無又は数に応じて京都府知事が定める基準額以上である者
(受給者証の交付)
第4条 この要綱の規定により医療費の助成を受けようとする者は、精華町高齢者の医療費の助成に関する条例(平成24年条例第15号。以下「条例」という。)の規定による受給者証の交付の例により町長に申請しなければならない。
(助成の期間)
第5条 助成の対象となる医療費は、平成26年5月1日から平成27年3月31日までの間に受給者が保険給付を受けた医療費とする。
2 助成金の支給を受けようとする受給者は、条例の規定による申請の例により町長に申請しなければならない。
(助成の方法、範囲等)
第6条 助成の方法、範囲、助成金の額の決定及び支払等に関し必要な事項は、条例の規定による助成金の例による。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。