○精華町消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める要綱

平成26年3月31日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、精華町消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年条例第5号。以下「条例」という。)第2条の規定により、精華町消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定めるものとする。

(教育訓練及びその期間)

第2条 条例第2条第1号及び第2号で定める教育訓練は、次の各号に掲げる課程によるいずれかの教育訓練とし、同条第1号及び第2号で定める期間はそれぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 6月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

2 条例第2条第3号で定める教育訓練は、消防団長科とする。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

精華町消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める要綱

平成26年3月31日 要綱第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
平成26年3月31日 要綱第8号