○行政相談委員活動・運営助成金交付要綱

平成26年3月20日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の行政相談委員が京都行政相談委員協議会の活動を通じて見識を深め、ひいては本町住民に対する行政相談の充実を図ることを目的に、予算の範囲内で行政相談委員協議会山城南地区活動・運営助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付対象となる団体は、京都行政相談委員協議会山城南地区(以下「協議会」という。)とする。

(助成額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる額とする。

本町推薦の本町地区行政相談委員1名当たり10,000円

2 助成金の額は、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で減額することができる。

(交付申請)

第4条 この要綱に基づき協議会が助成金の交付を受けようとするときは、行政相談委員協議会山城南地区活動・運営助成金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による助成金の交付の申請を受けたときは、当該申請書類の審査等により、助成金の交付又は不交付の決定をするものとする。

2 町長は、助成金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容、及びこれに条件を付した場合はその条件を行政相談委員協議会山城南地区活動・運営助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付)

第6条 助成金の交付決定を受けた協議会は、行政相談委員協議会山城南地区活動・運営助成金交付請求書(別記様式第3号)により助成金の交付を請求することができる。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 助成金の交付を受けた協議会は、助成年度の翌年度の5月31日までに、行政相談委員協議会山城南地区活動・運営助成金実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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行政相談委員活動・運営助成金交付要綱

平成26年3月20日 要綱第6号

(平成26年4月1日施行)