○精華町立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成26年3月5日

教育委員会要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 雑誌スポンサー制度は、図書館の雑誌及び雑誌書架に企業や商店、団体等の広告を掲載することにより、民間事業者等の事業活動を促進するとともに、図書館の新たな財源の確保、資料の充実を図ることを目的とする。

(内容)

第3条 雑誌スポンサー(雑誌スポンサー制度による広告主をいう。以下同じ。)は、雑誌の購入に係る費用を負担し、これにより購入した雑誌(以下「提供雑誌」という。)を精華町立図書館(以下「図書館」という。)に配架し利用に供する。

2 提供雑誌の配架位置は、図書館が決定する。

3 図書館は、提供雑誌の最新号カバー表面及び裏面、配架された雑誌書架に雑誌スポンサーの広告を掲載する。

(対象)

第4条 雑誌スポンサーは、図書館に1年以上の期間にわたり雑誌を継続して提供することができ、精華町又は精華町近隣に所在する企業や商店、団体等を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、雑誌スポンサーの対象とならない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 暴力団及びその構成員又はこれらに準ずるもの

(3) 風俗営業者又はこれに類するもの

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中のもの

(5) 国税又は地方税を滞納しているもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、雑誌スポンサーの対象として適当でないと教育長が認めるもの

(雑誌の選定)

第5条 雑誌スポンサー制度に申込みをしようとする者は、図書館が作成した「雑誌リスト」の中から提供希望する雑誌を選定するものとする。

(雑誌の提供と所有権等)

第6条 雑誌スポンサーは、当該雑誌を図書館が指定する方法により、図書館に提供しなければならない。

2 雑誌スポンサーから提供を受けた雑誌は、図書館が所有権を有し、他の資料と同様に扱うものとする。

3 雑誌スポンサーは、年度途中で提供雑誌の変更はできない。ただし、休刊、廃刊等の事由により、引き続き当該雑誌の提供が困難であるときは、変更その他必要な事項について、図書館と協議し決定する。

(広告の内容)

第7条 広告の内容は、町行政の公共性、品位及び信頼を損なうおそれがなく、かつ、町民に不利益を与えないものでなければならない。

2 広告の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、広告の対象としない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗の保持に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 精華町広報等広告掲載基準に反するもの又はそのおそれのあるもの

(4) その他広告を掲示することが適当でないと教育長が認めるもの

(広告の規格)

第8条 提供雑誌の最新号カバー表面及び裏面、雑誌書架の広告は、図書館が指定した規格で表示しなければならない。

(募集)

第9条 図書館は、雑誌スポンサーを随時募集し、先着順に申込みを受付するものとする。

(申込み)

第10条 雑誌スポンサー制度に申込みをしようとする者は、精華町立図書館雑誌スポンサー制度申込書(別記様式第1号)に広告及び事業所概要書を添付し、教育長に申込みしなければならない。

(雑誌スポンサーの決定)

第11条 前条の規定による申込みがあったときは、審査のうえ、申込者に精華町立図書館雑誌スポンサー決定・不決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定による雑誌スポンサー決定通知後は、雑誌スポンサーの辞退はできない。

(広告掲載期間)

第12条 広告の掲載期間は、前条の規定により教育長が雑誌スポンサーとして決定した月の翌月から1年間とする。

2 雑誌スポンサーが広告掲載期間の継続を希望する場合は、1年単位で継続できるものとする。

(費用の負担及び支払方法)

第13条 雑誌スポンサーは、提供雑誌の年間購入に係る経費の全額を負担するものとする。

2 雑誌スポンサーが負担する経費は、図書館長が指定する雑誌購入業者(以下「指定書店」という。)に指定期日までに直接支払うものとする。

3 支払は、一括先払いとする。

4 振込手数料等支払に必要な一切の経費は、雑誌スポンサーの負担とする。

5 当該雑誌の年間購入費が予定額を上回った場合には、その費用を当該雑誌スポンサーが指定書店に直接支払うものとする。

6 前各項のほか必要な事項については、図書館と協議の上決定するものとする。

(広告掲載の責務)

第14条 広告の内容に関する一切の責任は、雑誌スポンサーが負うものとし、広告掲載に関連して第三者に損害を与えた場合は、雑誌スポンサーの負担において解決するものとする。

(広告の変更・修正)

第15条 雑誌スポンサーは、雑誌書架等に掲示した広告内容を変更しようとする場合は、精華町立図書館雑誌スポンサー広告変更申込書(別記様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申込みについては、第10条の規定を準用する。

3 教育長は、審査の上、申込者に精華町立図書館雑誌スポンサー広告変更承認・不承認通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

4 掲示する広告の内容が第7条第2項のいずれかに該当すると認められるときは、教育長は、その内容を修正するよう指示することができる。この場合において、当該雑誌スポンサーは、広告内容の修正等に従わなければならない。

(雑誌の提供停止)

第16条 雑誌スポンサーは、雑誌の提供を中止しようとするときは、中止しようとする日の2か月前までに精華町立図書館雑誌提供中止通知書(別記様式第5号)により教育長に通知しなければならない。この場合において、支払済みの雑誌経費等については、これを返還しないものとする。

(雑誌スポンサーの取消し)

第17条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、雑誌スポンサー決定の取消しを行うことができる。この場合において、支払済みの雑誌経費等については、これを返還しないものとする。

(1) 雑誌スポンサー決定通知後において、第4条第2項のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(2) 雑誌スポンサーが倒産、解散等により消滅したとき。

(3) その他雑誌スポンサーとして適当でないと教育長が判断したとき。

(審査会の設置)

第18条 精華町立図書館雑誌スポンサー制度審査会(以下「審査会」という。)を設置し、事務局を図書館に置く。

2 審査会は、雑誌スポンサーの適否及び広告内容の適否を審査する。

3 審査会は、教育部長、図書館長及び図書館職員により構成する。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、雑誌スポンサー制度に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年教委要綱第2号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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精華町立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成26年3月5日 教育委員会要綱第2号

(令和4年10月1日施行)