○精華町ごみ減量化等検討会設置要綱

平成26年1月22日

要綱第3号

(設置)

第1条 本町のごみ処理に関し、ごみの減量化及び資源の循環利用の促進を図るため、精華町ごみ減量化等検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次の各号に掲げる事項について調査及び検討し、町長に提案するものとする。

(1) ごみ減量化の促進に関すること。

(2) 資源の有効利用に関すること。

(3) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公募委員

(3) 各種団体等の関係者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による提案が終了するまでの間とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 検討会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 検討会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、健康福祉環境部環境推進課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、検討会において定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成29年要綱第17号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

精華町ごみ減量化等検討会設置要綱

平成26年1月22日 要綱第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第6章 環境衛生
沿革情報
平成26年1月22日 要綱第3号
平成29年3月31日 要綱第17号