○精華町役場当直規程

平成26年3月14日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、精華町役場の当直について必要な事項を定めることを目的とする。

(当直)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直は、町の休日(精華町の休日を定める条例(平成2年条例第17号)第2条に規定するものをいう。)の午前8時30分から午後5時15分の間において、職員1名を輪番により充てるものとする。

3 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間において、宿直の職務を受託する者をもって充てる。

(日直の割当て)

第3条 日直の割当ては、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては、日直をさせることができない。

(1) 病気、休暇その他の理由により長期欠勤中の者

(2) 長期出張中の者

(3) 日直勤務に従事することにより本務に支障をきたすおそれのある者

(4) その他日直勤務に従事させることが不適当と認める者

3 総務課長は、月末までに翌月の日直の割当てを定め、本人に通知しなければならない。

(日直者の交替)

第4条 日直の通知を受けた者が、やむを得ない理由により日直勤務に従事できないときは、あらかじめ所属課等の長を経て総務課長の承認を得るとともに、交替者を定めなければならない。

(当直の職務)

第5条 当直者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎、設備、備品及び書類等の保全に関すること。

(2) 文書類の収受及び電話の応対に関すること。

(3) 戸籍関係各種届の受付に関すること。

(4) 埋火葬の許可証の交付に関すること(宿直は除く。)

(5) 気象情報、災害情報の受理及び連絡に関すること。

(6) その他必要な事項に関すること。

(当直の受領する帳票等)

第6条 当直者は、次に掲げる簿冊及び物品を総務部総務課又は前当直者から受領し、勤務中に前条に規定する事務を処理しなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 当直の職務上必要な各所の鍵

(3) 精華町役場当直規程及び精華町職員録

(4) その他保管を託された文書及び物品

(事務処理)

第7条 当直者は、次の各号により事務を処理しなければならない。

(1) 文書、電報及び物品は、当直日誌の収受文書等欄に記載し、急を要すると認められるものは速やかに宛名人又は関係職員に連絡し、その他の文書、電報及び物品はこれを保管し、総務部総務課又は次の当直者に引き継ぐこと。

(2) 電話又は口頭で願い、届、通知等を受けたときは、当直日誌に記録し、担当課等又は次の当直者に引き継ぐこと。

(3) その他重要事項で指示を仰ぐ必要がある事務については、当該事務の担当課等の長の指示を受けること。

(当直者の事務引継ぎ)

第8条 当直者は、勤務時間までに宿直(休日及び土曜日の宿直を除く。)にあっては総務部総務課から、日直並びに休日及び土曜日の宿直にあっては、前当直者から第6条に規定する簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終えたときは、宿直(休日の前日及び土曜日の宿直を除く。)にあっては総務部総務課に、日直並びに休日の前日及び土曜日の宿直にあっては、次の当直者に対し、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(災害防止)

第9条 当直者は、異常を未然に防止するよう努めなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(職員当直規程の廃止)

2 職員当直規程(昭和38年規程第2号)は、廃止する。

精華町役場当直規程

平成26年3月14日 規程第2号

(平成26年4月1日施行)