○精華町地域福祉センターかしのき苑あり方検討会議設置要綱
平成25年12月13日
要綱第41号
(設置)
第1条 精華町地域福祉センターかしのき苑(以下「かしのき苑」という。)をめぐる社会情勢の変化や「精華町地域福祉計画」が策定されたことを踏まえ、かしのき苑の運営等について検討するため、かしのき苑あり方検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域におけるかしのき苑の役割と今後の方向性に関すること。
(2) ニーズに応じた特色のあるかしのき苑づくりに関すること。
(3) 住民・特定非営利活動法人等との協働とかしのき苑の運営方法に関すること。
(4) かしのき苑の多様化するニーズへの対応と今後のあり方に関すること。
(5) その他かしのき苑運営の見直しに関すること。
(組織)
第3条 検討会議は、かしのき苑を利活用する団体や者から、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 高齢福祉に関する活動を行う者
(3) 社会福祉に関する活動を行う者
(4) 福祉に関心を有する者で一般公募により選任された者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
3 前項第4号に規定する一般公募の町民の選考方法については、別に定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から検討会議が終了したときまでとする。
2 委員は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討会議に、委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長は、学識経験者をもって充て、会務を総理し、本会議を代表する。
3 副委員長は、委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会議は、委員長が必要と認めたときに開催する。
2 検討会議の議事の進行及び管理は、委員長が行う。
3 委員長は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第7条 検討会議の会議は、原則として公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(庶務)
第8条 検討会議の庶務は、健康福祉環境部社会福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行後最初の検討会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が行う。
附則(平成31年要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。