○精華町会計管理者等の領収印に関する規程
平成25年10月16日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、精華町会計管理者が使用する領収印及び精華町会計規則(平成15年規則第25号。以下「会計規則」という。)第5条の4に規定する出納員等の領収印(以下総称して「領収印」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。ただし、出納員職務代理者が使用する領収印については別に定めるところによる。
(領収印の種類及び管守者)
第2条 領収印の種類は、次表の左欄に掲げるとおりとし、その管守者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。ただし、現金取扱員が使用する領収印については、会計管理者が別に定める。
整理番号 | 領収印の種類 | 管守者 |
1 | 精華町会計管理者 | 会計管理者 |
2 | 精華町分任現金出納員企画調整課長 | 総務部企画調整課長 |
3 | 精華町分任現金出納員総務課長 | 総務部総務課長 |
4 | 精華町分任現金出納員総合窓口課長 | 住民部総合窓口課長 |
5 | 精華町分任現金出納員税務課長 | 住民部税務課長 |
6 | 精華町分任現金出納員国保医療課長 | 住民部国保医療課長 |
7 | 精華町分任現金出納員人権啓発課担当課長 | 住民部人権啓発課担当課長 |
8 | 精華町分任現金出納員社会福祉課長 | 健康福祉環境部社会福祉課長 |
9 | 精華町分任現金出納員高齢福祉課長 | 健康福祉環境部高齢福祉課長 |
10 | 精華町分任現金出納員子育て支援課長 | 健康福祉環境部子育て支援課長 |
11 | 精華町分任現金出納員健康推進課長 | 健康福祉環境部健康推進課長 |
12 | 精華町分任現金出納員環境推進課長 | 健康福祉環境部環境推進課長 |
13 | 精華町分任現金出納員農政課長 | 事業部農政課長 |
14 | 精華町分任現金出納員検査住宅課長 | 事業部検査住宅課長 |
15 | 精華町分任現金出納員生涯学習課長 | 教育委員会教育部生涯学習課長 |
(領収印のひな型等)
第3条 領収印のひな型、書体、形状、寸法、材質及び個数は、別表のとおりとする。ただし、現金取扱員が使用する領収印については、会計管理者が別に定める。
(領収印の保管、管理)
第4条 領収印の管守者は、領収印を厳正に取り扱い、使用しないときは堅固な容器に納めて施錠するなど善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
2 領収印は、管守者の承認を受けた場合のほかは保管場所以外に持ち出してはならない。
(領収印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 領収印の管守者は、領収印を調製し、改刻又は廃棄する必要があると認めたときは領収印調製(改刻)(廃棄)申請書(別記様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。
2 領収印の調製又は改刻は、前項の申請書を会計管理者が承認した後に管守者がこれを行う。
3 領収印の管守者は、領収印を改刻し、又は廃棄したときは不要となった領収印を会計管理者に引き継がなければならない。
4 会計管理者は、前項により引き継いだ領収印を再利用できないように物理的に破壊して廃棄するものとする。
(領収印台帳)
第6条 会計管理者は、領収印台帳(別記様式第2号)を備え、領収印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(領収印の事故)
第7条 領収印の管守者は、領収印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに、領収印事故届(別記様式第3号)を会計管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
2 会計管理者は、前項の提出を受けたときは、直ちに、公告の手続をしなければならない。
(領収印の使用)
第8条 領収印の管守者は、会計規則第20条本文の規定によるときでなければ領収印を使用してはならない。この場合において、会計管理者の領収印についても同様とする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、領収印の取扱いに関し必要な事項は、会計管理者が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に使用している領収印は、この規程に定める領収印とみなす。
附則(平成26年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に使用している領収印は、この規程に定める領収印とみなす。
附則(平成27年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の精華町会計管理者等の領収印に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第12号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(精華町水道事業公印規程の一部改正)
2 この規程の施行の際、現に改正前の精華町の水道事業公印規程の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の精華町の上下水道事業公印規程に関する規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
整理番号 | ひな型 | 書体 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 材質 | 個数 (個) |
1 | 別図1 | 楷書 | 円形 | 31 | ゴム | 1 |
2 | 別図2 | 楷書 | 円形 | 27 | ゴム | 1 |
3 | 別図3 | 楷書 | 円形 | 24 | ゴム | 1 |
4 | 別図4 | 楷書 | 円形 | 27 | ゴム | 1 |
5 | 別図5 | 楷書 | 円形 | 24 | ゴム | 1 |
6 | 別図6 | 楷書 | 円形 | 30 | ゴム | 1 |
7 | 別図7 | 楷書 | 円形 | 27 | ゴム | 1 |
8 | 別図8 | 楷書 | 円形 | 24 | ゴム | 1 |
9 | 別図9 | 楷書 | 円形 | 24 | ゴム | 1 |
10 | 別図10 | 楷書 | 円形 | 24 | ゴム | 1 |
11 | 別図11 | 楷書 | 円形 | 27 | ゴム | 1 |
12 | 別図12 | 楷書 | 円形 | 27 | ゴム | 1 |
13 | 別図13 | 楷書 | 円形 | 24 | ゴム | 1 |
14 | 別図14 | 楷書 | 円形 | 27 | ゴム | 1 |
15 | 別図15 | 楷書 | 円形 | 27 | ゴム | 1 |
別図
別図1 | 別図2 | 別図3 | 別図4 |
別図5 | 別図6 | 別図7 | 別図8 |
別図9 | 別図10 | 別図11 | 別図12 |
別図13 | 別図14 | 別図15 | |