○精華町番号制度対策本部設置要綱

平成25年11月8日

要綱第40号

(設置)

第1条 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」等の施行に係る制度の導入及び運営を円滑に進めるため、精華町番号制度対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 番号制度に係る基本的事項の決定及び実施に関すること。

(2) 番号制度に係る重要事項の決定に関すること。

(組織)

第3条 本部は、町長、副町長、教育長、部長職及び次長職をもって組織し、町長が任命する。

2 本部に事務局を置き、事務局長に総務部長、事務局次長に総務部次長を充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部に本部長1名、副本部長1名を置き、本部長は町長、副本部長は副町長をもって充てる。

2 本部長は、本部を総理し、代表する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、会議の議長となる。

(専門部会)

第6条 本町の番号制度の導入及び運営に際して、個別施策の実務的な検討を行うため、本部内に専門部会を置く。

2 専門部会の構成、運営については別に定める。

(参画)

第7条 本部の会議に、必要に応じて他の職員又は専門家を参画させることができる。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総務部企画調整課、総務課、デジタル推進室及び住民部総合窓口課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第16号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

精華町番号制度対策本部設置要綱

平成25年11月8日 要綱第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 広報・情報管理/第2節 情報管理
沿革情報
平成25年11月8日 要綱第40号
平成27年5月15日 要綱第25号
平成28年3月31日 要綱第10号
令和5年3月31日 要綱第16号