○精華町有害鳥獣対策事業補助金交付要綱

平成25年10月4日

要綱第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣の捕獲及び有害鳥獣による農林作物等の被害防止を推進するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 この要綱に定める補助金交付の対象となる事業の種類、経費等は、別表のとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 狩猟事故共済等への加入については、当該年度に有害鳥獣捕獲に従事する者が所属する団体

(2) その他町長が認める者

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、精華町有害鳥獣対策事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 狩猟事故共済等への加入については、保険料の支払を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、精華町有害鳥獣対策事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者という。)は、精華町有害鳥獣対策事業補助金請求書(別記様式第3号)により補助金の交付を請求することができる。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに精華町有害鳥獣対策事業補助金実績報告書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 狩猟事故共済等への加入については出動日誌

(2) その他町長が必要と認める書類

(返還)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業の種類

経費

補助率

狩猟事故共済等への加入

有害鳥獣の捕獲活動に参加する者の

共済掛金

任意保険料

狩猟期間以外の期間に相当する費用の2分の1以内

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精華町有害鳥獣対策事業補助金交付要綱

平成25年10月4日 要綱第39号

(平成25年10月4日施行)