○精華町犯罪被害者等支援条例施行に関する要綱

平成25年8月26日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町犯罪被害者等支援条例(平成25年条例第29号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、精華町犯罪被害者等支援のための相談窓口(以下「相談窓口」という。)及び精華町犯罪被害者等支援連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(相談窓口の設置)

第2条 町長は、健康福祉環境部社会福祉課に、相談窓口を設置し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 犯罪被害者等(以下「被害者」という。)からの相談に応じ、本町及び関係機関等が行う支援活動に関する情報提供及び助言を行う業務

(2) 本町における被害者支援についての連絡調整を行う業務

(3) 事業者、関係機関等との被害者支援についての連絡調整を行う業務

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認める業務

2 前項の規定にかかわらず、近親者間での暴力等(ドメスティック・バイオレンス)、児童虐待、消費生活被害相談の対応など、既に相談窓口が確立されている内容の対応については、従前の例による。

(連絡調整会議)

第3条 前条第1項第2号に規定する事項等に対し迅速に対応するため、連絡調整会議を設置する。

2 連絡調整会議は、副町長及び各支援決定項目について所管する部長等をもって構成し、必要に応じ各支援項目についての関係課長等も会議員に加わるものとする。

3 連絡調整会議の長(以下「議長」という。)は、副町長とし、事務局の長には、健康福祉環境部長をもって充てる。

4 議長は、会務を総理し、必要に応じて連絡調整会議を招集する。

5 事案の整理に当たっては、部長会議の例による。

(庶務)

第4条 連絡調整会議の庶務は、健康福祉環境部社会福祉課において、その業務を処理する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、条例施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

2 この要綱施行の際に想定される本町における被害者支援については、附則別表のとおりとし、その担当部課において、取扱いについて定めるものとする。

附則別表

項目

内容等

総務部

総務課

警察との連携

相談連携

住民部

総合窓口課

証明書発行

各種手続支援

国保医療課

保険医療

健康保険の切替等

人権啓発課

相談対応

ドメスティック・バイオレンス被害等

健康福祉環境部

社会福祉課

総合相談調整制度啓発等

見舞金支給制度

全体制度の掌握と相談調整

見舞金支給

健康推進課

健康相談・支援

被害者相談

子育て支援課

被害者等支援

児童虐待

保育所入所、放課後児童クラブ利用等

事業部

検査住宅課

町営住宅

住宅提供

商工推進室

雇用

消費生活

就業支援等

消費生活相談

教育部

学校教育課

就学支援

教育支援

※上下水道部については、住宅提供に起因しての上下水道の開栓等や上下水道料の減免などを取り扱うものとする。

(平成31年要綱第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第17号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第16号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

精華町犯罪被害者等支援条例施行に関する要綱

平成25年8月26日 要綱第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第4章 交通安全等
沿革情報
平成25年8月26日 要綱第36号
平成31年3月29日 要綱第15号
令和2年3月31日 要綱第17号
令和5年3月31日 要綱第16号