○精華町子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日

条例第35号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、精華町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 児童福祉、教育等に関係する団体を代表する者

(4) 町民から公募する者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 子育て会議に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選でこれを定める。

3 委員長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見及び説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、健康福祉環境部子育て支援課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(招集の特例)

2 最初に招集される会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集する。

精華町子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日 条例第35号

(平成25年10月1日施行)