○精華町子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日

条例第35号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及びこども基本法(令和4年法律第77号。以下「基本法」という。)第13条第3項の規定に基づき、精華町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、次に掲げる事項について処理するものとする。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務に関すること。

(2) 基本法第10条第2項に規定する市町村こども計画の策定及び変更並びに施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 子育て会議は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 児童福祉、教育等に関係する団体を代表する者

(4) 町民から公募する者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 子育て会議に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選でこれを定める。

3 委員長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見及び説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、健康福祉環境部子育て支援課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(招集の特例)

2 最初に招集される会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

精華町子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日 条例第35号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成25年9月30日 条例第35号
令和8年3月31日 条例第7号