○精華町未熟児養育医療給付要綱

平成25年3月15日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、養育のため指定養育医療機関への入院を要する未熟児に対する必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付について、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか、必要な事務の取扱いについて、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 満1歳に達しない者

(2) 未熟児 身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでの者

(3) 指定養育医療機関 厚生労働大臣又は都道府県知事が法の規定により指定する病院若しくは診療所

(4) 保護者 未熟児の親権を行う者、未成年後見人とその他の者で、未熟児を現に監護する者

(5) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第4号に規定する医療扶助の要保護者である者

(6) 医療保険各法 次のいずれかに該当する法律

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 保険給付 医療保険各法の規定による、療養の給付並びに入院時食事療養費、療養費、移送費、家族療養費、家族移送費及び高額療養費の支給

(8) 扶養義務者 保護者及び医療保険各法による被扶養者においては、医療保険各法により未熟児を扶養している者

(給付の対象者)

第3条 養育医療の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、精華町の区域内に住所を有する未熟児であって、かつ、次の各号のいずれかに該当し、医師が指定養育医療機関への入院を必要と認めた者とする。

(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安、痙攣があるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

(給付の受療者)

第4条 対象者が養育医療の給付を受けようとする場合は、養育医療の給付を受ける者(以下「受療者」という。)であることを証する精華町養育医療券(別記様式第1号。以下「医療券」という。)の交付を受けなければならない。

(給付の期間)

第5条 養育医療の給付の期間は、指定養育医療機関による養育医療の開始の日から終了予定の日までとする。

(医療券の申請)

第6条 第4条に規定する医療券の交付を受けようとする対象者の保護者は、精華町養育医療券交付申請書(別記様式第2号。以下「医療券交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 第3条に規定する未熟児であること、並びに治療の内容と症状の経過及び養育医療を必要とする期間について指定養育医療機関の医師が作成した書類

(2) 対象者の属する世帯の構成員及びそれら以外の者で対象者の扶養義務者の氏名、生年月日、住所地が確認できる書類

(3) 対象者の属する世帯の構成員及びそれら以外の者で対象者の扶養義務者の前年(1月から6月までの期間は、前々年)の所得及び控除の額、扶養親族等の有無並びに数を明らかにすることができる市区町村長の証明書

(4) 要保護者であることを証明する書類又は第2条第6号に規定する医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であることを証明する書類

(5) 精華町子どもの医療費の助成に関する条例(平成24年条例第14号)第3条、精華町母子父子家庭の医療費の助成に関する条例(平成24年条例第13号)第3条又は精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成24年条例第12号)第3条の受給者であることを証明する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(医療券の交付)

第7条 町長は、前条に規定する医療券交付申請書の提出を受けたときは、第5条の規定により養育医療の給付の期間及び次条の規定により受療者の自己負担上限月額を決定し、次の各号のとおり通知する。

(1) 受療者の保護者 医療券及び精華町養育医療給付決定通知書(別記様式第3号)

(2) 受療者の指定養育医療機関 精華町養育医療給付決定内容証明書(別記様式第4号)

2 医療券の交付を受けた保護者は、受療者の指定養育医療機関に対して医療券を提示しなければならない。

3 医療券の交付を受けた保護者は、医療券に記載の有効期間の終了後、速やかに医療券を返還しなければならない。

(自己負担上限月額)

第8条 受療者の自己負担上限月額は、母子保健衛生費等国庫(補助)金交付要綱(平成20年6月4日厚生労働省発雇児第0604003号)第6に規定する別表1の徴収基準額表(以下「徴収基準額表」という。)に定められた額とする。

(自己負担上限月額の決定)

第9条 前条に規定する自己負担上限月額は、対象者の属する世帯の構成員及びそれら以外の者で対象者の扶養義務者の所得階層により、次の各号の期間に応じて決定する。

(1) 1月1日から1月1日以降最初の6月30日までの給付の期間については前々年の所得階層により決定する。

(2) 7月1日から7月1日以降最初の12月31日までの給付の期間については前年の所得階層により決定する。

(所得階層の計算方法)

第10条 前条に規定する所得階層は、徴収基準額表に規定する計算方法とする。

(医療券の再交付)

第11条 保護者は、医療券を破損し、汚損し、又は紛失したときは、医療券交付申請書により再交付を申請することができる。

(給付の継続申請)

第12条 第7条第1項第1号の規定により交付を受けた医療券に記載の有効期間を超えて養育医療の給付が必要となる場合は、その有効期間を経過する前に精華町役場養育医療給付継続申請書(別記様式第5号。以下「継続申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 治療の内容と症状の経過、養育医療の継続が必要となる理由及び期間について指定養育医療機関の医師が作成した書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する継続申請書の提出を受けたときは第5条の規定により養育医療の給付の期間及び第8条の規定により受療者の自己負担上限月額を決定し、第7条第1項各号のとおり通知する。

(指定養育医療機関の変更)

第13条 第7条第1項第1号の規定により交付を受けた医療券に記載の指定養育医療機関をやむを得ない理由により転院が必要となる場合は、医療券交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 第6条に規定する申請に必要な書類

(2) 転院を必要とする理由を記載した指定養育医療機関の医師が作成した書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する医療券交付申請書の提出を受けたときは第5条の規定により養育医療の給付の期間及び第8条の規定により自己負担上限月額を決定し、第7条第1項各号のとおり通知する。

(変更の届出)

第14条 受療者の保護者は、第7条第12条及び前条の規定により申請した内容に変更が生じた場合は、原因の日から14日以内に精華町養育医療受給者資格変更喪失届出書(別記様式第6号)に医療券を添えて町長に届出しなければならない。

2 町長は、前項の届出に関し必要と認められる書類の提出を追加で求めることができる。

3 町長は、第1項の規定により医療券が届出された場合において、当該医療券に異動事項を記載した医療券を返還又は異動事項を記載した医療券を再交付しなければならない。

(職権による自己負担上限額決定)

第15条 医療券に記載の有効期間が第6条第1号の期間から同条第2号の期間にわたる場合は、自己負担上限月額を7月1日に更新しなければならない。

2 町長は、自己負担上限月額を7月1日に更新する場合に、自己負担上限月額を決定するために必要な書類の提出を受療者の保護者に求めることができる。

3 町長は、自己負担上限月額を7月1日に更新する場合は、公簿等による調査及び審査を行い、精華町養育医療給付決定通知書により通知することができる。

(給付の範囲と方法)

第16条 給付の範囲は、法第20条第3項に規定する範囲であって、かつ、保険給付の対象となる養育医療の給付の費用額に対する一部負担金又は医療保険各法の規定により一部負担金の額の特例を受けた後の額並びに法律及びその他国の定めた法令等により一部負担金の減免を受けた後の額とする。

2 町長は、前項の規定により受療者が指定養育医療機関に支払うべき費用をその者に代り支払うことができるものとする。

(移送費の申請)

第17条 第7条第1項第1号の規定により交付を受けた医療券に記載の指定養育医療機関をやむを得ない理由により転院が必要となる場合において、前条に規定する給付の対象となる移送費の給付を受けようとする場合は、精華町養育医療移送費申請書(別記様式第7号。以下「移送費申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 移送経路、移送を必要と認める理由、医師等の付き添いを必要と認める理由等を記載した指定養育医療機関の医師が作成した書類

(2) 受療者が医療保険各法の規定により保険給付を受けたことが確認できる書類

(3) 移送費用が確認できる領収書等の書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する移送費申請書の提出を受けたときは医師が特に必要と認めた場合に限り、最も経済的な通常の経路及び方法によって移送された場合の費用と実際にかかった費用と比べて少ない額を給付する。

3 町長は、移送に際して医師が特に付添いの必要があると認めた場合に限り、付添いに係る移送費用負担がある場合において、最も経済的な通常の経路及び方法によって移送された場合の付添費用と実際にかかった費用と比べて少ない額を給付することができる。

(自己負担上限月額の請求)

第18条 第16条第2項の規定により町長が支払った費用については、受療者の扶養義務者に対して第8条の規定により決定した自己負担上限月額を請求しなければならない。

(審査支払事務の委託)

第19条 町長は、第16条第2項の規定により指定養育医療機関に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(不正不法利得の返還)

第20条 偽りその他不正の行為によって、この要綱による養育医療の給付を受けた者があるときは、町長は、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全額又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第21条 この要綱による養育医療の給付を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。

(添付書類の省略)

第22条 町長は、この要綱による申請書又は届出書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(補則)

第23条 この要綱に定めるもののほか、養育医療の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に未熟児養育医療給付規程(昭和54年京都府告示第62号)の規定により京都府知事が医療券を交付した受療者において、当該医療券に記載の診療予定期間に平成25年3月31日を超える期間がある場合には、あらかじめ、該当する受療者に対して第7条第1項第1号に規定する医療券の交付を行わなければならない。

(平成27年要綱第43号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の精華町未熟児養育医療給付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった医療券に係る給付の期間について適用し、同日前までに申請のあった医療券に係る給付の期間については、なお従前の例による。

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精華町未熟児養育医療給付要綱

平成25年3月15日 要綱第4号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第4節 母子(父子)寡婦福祉
沿革情報
平成25年3月15日 要綱第4号
平成27年12月28日 要綱第43号
令和2年6月26日 要綱第29号