○精華町健康増進に係る庁内推進本部設置要綱
平成25年6月24日
要綱第28号
(設置)
第1条 本町における健康増進を全庁的に展開していくに当たり、総合的、一体的かつ効率的に推進するため、精華町健康増進に係る庁内推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項についてつかさどる。
(1) 全庁的な健康づくり活動の総合調整に関すること。
(2) 健康づくり活動の進捗管理及び評価に関すること。
(3) 健康づくり活動の推進に係る調査研究に関すること。
(4) その他健康づくり活動等に関連すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、副町長を、副本部長は、住民部長、本部員は、総務部長、事業部長、上下水道部長、消防長、教育部長をもって充てる。
3 本部長は、会務を総理する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ本部長が招集し、議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の会議への出席を求め、又は関係者に対し資料の提出を求めることができる。
(部会)
第5条 本部の中に健康づくり活動を具体的に検討し実行するために、部会(以下「プロジェクトチーム」という。)を置くことができる。
2 プロジェクトチームにリーダー及びサブリーダーを置き、リーダーは、本部員の中から本部長が指名する。
3 サブリーダー及びプロジェクトチームに属すべき職員は、リーダーが指名する。
4 リーダーは、プロジェクトチームの会議を招集し、議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務の総括は、健康福祉環境部長とし、庶務は、住民部国保医療課、健康福祉環境部健康推進課、高齢福祉課、教育部生涯学習課及び総務部企画調整課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。