○精華町健康増進に係る庁内推進本部設置要綱

平成25年6月24日

要綱第28号

(設置)

第1条 本町における健康増進を全庁的に展開していくに当たり、総合的、一体的かつ効率的に推進するため、精華町健康増進に係る庁内推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項についてつかさどる。

(1) 全庁的な健康づくり活動の総合調整に関すること。

(2) 健康づくり活動の進捗管理及び評価に関すること。

(3) 健康づくり活動の推進に係る調査研究に関すること。

(4) その他健康づくり活動等に関連すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、副町長を、副本部長は、住民部長、本部員は、総務部長、事業部長、上下水道部長、消防長、教育部長をもって充てる。

3 本部長は、会務を総理する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ本部長が招集し、議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の会議への出席を求め、又は関係者に対し資料の提出を求めることができる。

(部会)

第5条 本部の中に健康づくり活動を具体的に検討し実行するために、部会(以下「プロジェクトチーム」という。)を置くことができる。

2 プロジェクトチームにリーダー及びサブリーダーを置き、リーダーは、本部員の中から本部長が指名する。

3 サブリーダー及びプロジェクトチームに属すべき職員は、リーダーが指名する。

4 リーダーは、プロジェクトチームの会議を招集し、議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務の総括は、健康福祉環境部長とし、庶務は、住民部国保医療課、健康福祉環境部健康推進課、高齢福祉課、教育部生涯学習課及び総務部企画調整課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

精華町健康増進に係る庁内推進本部設置要綱

平成25年6月24日 要綱第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成25年6月24日 要綱第28号
平成31年3月29日 要綱第15号