○精華町広報キャラクターコスチューム等の使用に関する要綱

平成25年6月24日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町が権利を保有する精華町広報キャラクターコスチューム等(以下「コスチューム等」という。)を、使用者が使用する場合において必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) キャラクター その存在を他と区別するために名称を付与され、その他音声、外見、性格等によって特徴づけられた抽象的概念を表現するために創作された、イラスト、絵画、動画、立体工作物等の著作物をいう。

(2) 精華町広報キャラクターコスチューム等 町が著作権を保有する、別表の「コスチューム」、「ヘッドセット」、「リング」及び「杖」並びに3次元モデルをいう。

(3) 使用者 コスチューム等を使用して二次的創作物を作成する者をいう。

(4) 二次的創作物 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第11号に規定する二次的著作物及び著作物の複製物、著作物の改変又は切除により作成された創作物をいう。

(使用)

第3条 何人もコスチューム等を使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。

(1) 精華町若しくは第三者の信用、知的財産権その他一切の権利若しくは名誉を侵害する使用又はこのような侵害のおそれがあると認められるとき。

(2) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。

(3) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。

(4) 特定の政治、思想、宗教等への使用又は使用するおそれがあると認められるとき。

(5) あたかも精華町が公認しているかのような誤解を招く態様での使用、又は使用するおそれがあると認められるとき。

(6) コスチューム等に表示される町章の色及び形状の変更、又は変更するおそれがあると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 コスチューム等に関する著作権その他一切の権利は、対価の支払の有無にかかわらず町に帰属する。したがって、使用者がコスチューム等及びコスチューム等の二次的創作物の商標登録、意匠登録その他の登録を行うことを禁じる。

(認定)

第4条 コスチューム等の使用者は、新聞、テレビ又は雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合、あるいは町が実施主体となる事業等で使用する場合を除き、精華町の公認を得てコスチューム等を使用するときは、あらかじめ町長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 会社概要等、申請者の事業内容がわかる資料

(2) キャラクター等の使用状況がわかる完成見本等

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該使用が精華町の広報活動等に寄与すると認めるときは、これを認定し、認定書(別記様式第2号)を交付する。この場合において、町長は必要があると認めるときは、コスチューム等の使用に関する条件又は制限を付すことができる。

4 前項の規定による認定を受けた使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 認定時に許諾された使用内容のみに使用すること。

(2) 当該使用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、提出が困難なものについては、写真等を提出すること。

(3) 認定を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。

(4) コスチューム等を用いた商品等、宣伝又は広告には、認定時の許諾番号(「((c))精華町 (許諾年度(西暦)) 京町セイカ#(番号)」又は「((c))Seika town (許諾年度(西暦)) kyomachi.seika#(番号)」)を、その商品、包装、広告等に必ず明示すること。

5 使用者が認定時に許諾された使用内容を変更するときは、改めて認定を受けなければならない。

6 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は認定を取り消し、使用者に対し、使用物件等の回収等の措置を請求することができる。使用者は、認定が取り消された場合、認定取消しの日から使用することができないものとする。

(1) 使用者がこの要綱に違反したとき。

(2) 使用者が第3項の認定に付した条件に違反したとき。

(3) 申請書の内容に虚偽のあることが判明したとき。

(4) 前条第1項ただし書に該当するとき。

(5) その他コスチューム等の使用継続が不適当であると認められたとき。

7 第3項の規定による認定は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してロゴ等を使用する権利を付与し、かつ、商品、使用者等について町の推奨を行うものではない。

(使用制限及び通知)

第5条 町長は、使用者によるコスチューム等の使用の態様や状況が、第3条第1項ただし書に該当するとき又はその可能性があるときは、コスチューム等の使用に関する条件又は制限を付すことができる。この場合において、使用者は、速やかにその条件又は制限に従わなければならない。

2 使用者は、コスチューム等の使用が第3条第1項ただし書に該当するとき又はその可能性があるときは、速やかに町長に通知しなければならない。

3 町長は、必要に応じて使用者にコスチューム等の使用状況等について報告させ、又は調査することができる。

(免責)

第6条 町は、コスチューム等及びコスチューム等の二次的創作物の使用に関し、特定の使用目的への適合性、第三者の権利の非侵害、瑕疵の不存在を含むあらゆる保証をしない。

2 町は、コスチューム等又はコスチューム等の二次的創作物の使用及び前条第1項に規定する条件又は制限により発生する使用者のいかなる損害についても、一切の責任を負わない。

3 町は、第4条に基づくコスチューム等の使用の認定又は取消しに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

4 使用者は、コスチューム等を使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、町に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。

5 町は、この要綱に基づくコスチューム等の使用又は認定に要した費用及び役務を負担しない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年要綱第37号)

この要綱は、平成25年9月2日から施行する。

(平成26年要綱第19号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

コスチューム(衣装部分のみ)

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ヘッドセット

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リング

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精華町広報キャラクターコスチューム等の使用に関する要綱

平成25年6月24日 要綱第27号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 広報・情報管理/第1節 広報・公聴等
沿革情報
平成25年6月24日 要綱第27号
平成25年9月2日 要綱第37号
平成26年9月30日 要綱第19号