○精華町地下水保全要綱

平成25年5月31日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、地下水が町民の生活に欠くことのできない重要にして、限りある資源であることに鑑み、地下水採取の実態を把握することにより、地下水の利用と保全の適正化を図り、町民の生活環境の確保に寄与するとともに、かけがえのない貴重な資源を後世に引き継ぐことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地下水 井戸により採取する水をいう。

(2) 井戸 動力を用いて地下水を採取する施設をいう。

(3) 地下水採取者 井戸を設置し、地下水を採取する者をいう。

(適用の範囲)

第3条 この要綱の適用範囲は、精華町全域とし、井戸の揚水機の吐出口の断面積が12平方センチメートル(直径40ミリメートル)以上の地下水採取者に適用する。ただし、深度(地表からの深さ)30メートル未満の井戸を除く。

(地下水採取の届出)

第4条 地下水採取者は、井戸を設置しようとする30日前までに地下水採取届(別記様式第1号)及び次に定める関係書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 井戸設置場所を示す位置図

(2) 井戸設置のポンプ性能書

(3) その他町長が必要と認める事項

(変更の届出)

第5条 前条の届出を行った地下水採取者で、その届出に係る事項を変更しようとするものは、地下水採取変更届(別記様式第2号)を変更設置しようとする30日前までに町長に届け出なければならない。

(廃止等の届出)

第6条 地下水採取者は、その井戸を廃止し、又は休止したときは、速やかに廃止等届(別記様式第3号)を町長に届け出なければならない。

(報告)

第7条 地下水採取者は、常に地下水採取量の把握に努め、町長が採取量、井戸の状況、その他必要な事項の報告を求めた場合、それに応じるものとする。

(地下水採取者の責務)

第8条 地下水採取者は、地下水の循環利用等の合理的な利用を図り、地下水採取の節減に努めるものとする。

(指導等)

第9条 町長は、この要綱の目的を達成するため必要と認めるときは、地下水採取者に対し、適切な指導等をすることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、地下水保全等に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の施行日前に現に第3条に規定する井戸を設置している者については、この要綱の規定は、適用しない。

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精華町地下水保全要綱

平成25年5月31日 要綱第25号

(平成25年6月1日施行)