○精華町犯罪被害者等支援条例

平成25年6月28日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨に基づき、本町における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に向けた取組の推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、もって安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 町民等 町内に居住し、通勤し、又は通学している者をいう。

(4) 事業者 町内において事業活動を行っている者をいう。

(5) 関係機関等 国及び京都府その他の地方公共団体並びに犯罪被害者等の支援に関係する者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) 犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われること。

(2) 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適切な取扱いの確保に最大限配慮して行われること。

(3) 町、町民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し、協力して推進すること。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、関係機関等が実施する犯罪被害者等への支援のための施策が円滑に行われるよう、連携し、協力しなければならない。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう、また、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況を踏まえ、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分に配慮した対応に努めなければならない。

(犯罪被害者等への支援)

第7条 町は、犯罪被害者等に対し、支援を行うことが適当であると判断した場合は、犯罪被害者等が直面している各般の問題について円滑に対応できるようにするため、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を図るものとする。

2 町は、前項に規定する支援を総合的に行うため、別に定めるところにより、窓口及び会議を設置するものとする。

3 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、別に定めるところにより、犯罪被害者等に対し見舞金を支給することができる。

4 前2項に定めるもののほか、町は、必要に応じて一時的な住居の提供その他必要な支援を行うことができる。

(広報及び啓発)

第8条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性その他の犯罪被害者等の支援のための施策について町民等及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

精華町犯罪被害者等支援条例

平成25年6月28日 条例第29号

(平成25年9月1日施行)