○精華町緊急医療情報キット配布事業実施要綱

平成24年11月30日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、精華町の高齢者世帯等に対し、かかりつけ医療機関、持病等の緊急時に必要な情報を保管する緊急医療情報キット「命のバトン」(以下「バトン」という。)を配布することで、住民の安全、安心確保及び地域の声かけ活動、訪問活動の促進並びに地域とのつながりによる地域福祉の充実を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業は、精華町民生児童委員協議会(以下「協議会」という。)が主体となり、趣旨に賛同する関係団体等(以下「関係団体」という。)との協働により実施するものとする。

(事業内容)

第3条 協議会が関係団体と連携し、対象者に事業の趣旨説明を行い同意を得た上で、書類等の作成及び設置の支援を行う。

2 対象者は、配布されたバトンを自宅の冷蔵庫に保管し、冷蔵庫と玄関ドアの内側に同封のステッカーを貼付する。

(バトンの内容等)

第4条 配布するバトンの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 安心・安全カード(別記様式第1号)

(3) ステッカー2枚

(4) 事業趣旨の説明チラシ

(対象者)

第5条 バトンの交付を受けられる者は、精華町に住所を有し、かつ、居住している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの方

(2) その他町長が認める者

(配布の申請)

第6条 バトンの交付を受けようとする者は、精華町緊急医療情報キット配布申請書兼台帳(別記様式第2号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

(名簿等の作成・保管)

第7条 協議会は、申請書を基にバトンの交付を受けた者の名簿(以下「名簿」という。)を作成し、安心・安全カードの写しを保管するものとする。

2 名簿は、必要に応じ、民生児童委員、消防署、消防団及び自治会長に提供できるものとする。

(費用負担)

第8条 バトンは、無償交付とする。

(バトンの管理)

第9条 バトンの交付を受けた者は、善良な管理の下にバトンを保管するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町緊急医療情報キット配布事業実施要綱

平成24年11月30日 要綱第41号

(平成24年11月30日施行)