○精華町水防活動規程
平成25年4月1日
消防本部規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、精華町における水災害を警戒し、防ぎょし、及びこれによる被害の軽減を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 水災害 洪水、鉄砲水、暴風雨、豪雨等により被害が発生し、又は発生するおそれがあるときに、水防活動を行う必要がある災害をいう。
(2) 水防部隊 水災害時に編成する救命ボート小隊、水防小隊及び監視警戒隊の総称をいう。
(3) 水防活動 水災害の警戒、水防工法の実施、人命の救助等消防機関の行う活動をいう。
(4) 水防施設物 堤防、水門、せき等をいう。
(安全管理)
第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、水防現場の特性に応じた安全管理体制を確立するとともに、安全に関する教育等を実施するものとする。
(水防施設物等の把握)
第4条 署長は、河川等の水防施設物及び水防上注意を要する箇所等の状況を把握しておくものとする。
(使用収用可能物件の調査等)
第5条 消防長は、所掌事務に関連を有する水防資器材等について調査し、水防時に調達可能なものについてそれぞれ権原を有する者と協議し、迅速円滑な調達ができるよう措置しておくものとする。
(部隊編成及び任務)
第6条 水災害の状況及び規模に応じ、水防部隊を編成するものとし、当該部隊の任務は、次のとおりとする。
(1) 救命ボート小隊 主として浸水地等における避難誘導及び救助等の水防活動に従事する。
(2) 水防小隊 主として水防工法等の水防活動に従事する。
(3) 監視警戒隊 主として水災害の発生する恐れがある箇所の監視警戒等に従事する。
第7条 水防部隊は、水防現場において特に次の事項を配慮して活動しなければならない。
(1) 人命の救助及び避難誘導
(2) 他の水防部隊との連携
(3) 水防警戒対策
(4) 現場引揚げ時期の判断
(水防警戒区域の設定)
第8条 最高指揮者は、水防事故現場の状況により必要と認めたときは水防法(昭和24年法律第193号)第21条の規定により警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対しその区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずる措置を講じなければならない。
(非常招集)
第9条 消防長は、水害予想により精華町地域防災計画に基づき、職員動員が発令された場合は、当該動員状況により必要な消防職員の非常招集を発令するものとする。
2 前項の解除は、水害等の状況により消防長が行うものとする。
(水防活動体制)
第10条 署長は、前条に基づき非常招集が発令されたときは、指揮本部を設置して次により水防活動の万全を期するものとする。
(1) 第6条に基づく水防部隊の編成
(2) 水防資器材の準備及び点検整備
(3) 消防団(水防団)はじめ関係機関との連絡及び情報の収集
(4) 被害状況等の把握
(5) 河川等の巡視による情報の収集並びに水災害発生危険箇所の警戒等
(6) 本町災害警戒又は対策本部への状況報告
(7) 状況により、水、食糧、燃料等の確認、準備
(決壊の通報)
第11条 消防長は、水防施設物の決壊又は損壊等を確認したときは、直ちにその旨を水防管理者(水防法第2条第2項の水防管理者をいう。)及び関係機関に通報するものとする。
(水防活動等の報告)
第12条 水防活動を実施したときは、それぞれ当該活動隊の指揮者は、別に定める様式等によりその活動結果を報告するものとする。
(水防訓練)
第13条 水防訓練は、毎年1回以上実施するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。