○精華町議会図書室規程

平成25年3月29日

議会規程第4号

(趣旨)

第1条 議会の情報発信及び議員の調査研究に資するために、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項及び精華町議会基本条例(平成21年条例第13号)第18条の規定により、精華町議会図書室(以下「図書室」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(収集及び保管)

第2条 図書室は、次に掲げる図書及び刊行物等(以下「図書等」という。)を収集・保管する。

(1) 法第100条第16項の規定により送付を受けた官報及び政府の刊行物

(2) 法第100条第17項の規定により送付を受けた京都府公報及び京都府の刊行物

(3) 精華町議会会議録

(4) 精華町の刊行物

(5) 前各号に掲げるもののほか、精華町議会議員(以下「議員」という。)の調査研究等のため必要な図書等

(選書)

第3条 前条第5号に掲げる図書等の購入に当たっては、会派代表者会議において、選書するものとする。

(管理)

第4条 図書室は、議長が管理する。

(利用者の範囲)

第5条 図書室は、議員が利用するほか、その利用に支障のない範囲で、町民及び町職員が利用することができる。ただし、町民利用は、閲覧のみとする。

(開室時間)

第6条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間とする。ただし、図書整理その他の理由により、利用時間内でも閉室することができる。

(閲覧)

第7条 図書等の閲覧は、室内閲覧及び貸出しの方法によるものとする。

2 図書等の室内閲覧は図書室で行い、閲覧終了後は図書等を所定の位置に戻さなければならない。

(貸出し)

第8条 図書等の貸出しを受けようとする者は、議会図書貸出簿(別記様式第1号)に所要の事項を記入し、係員に提出しなければならない。

2 次に掲げる図書等は、貸出しすることができない。

(1) 第2条第1号から第4号までの刊行物

(2) その他議長が貸出しを不適当と認める図書等

3 図書等の貸出しは、7日以内とする。

4 貸出しを受けた図書等は、これを転貸してはならない。

(返納)

第9条 貸出しを受けた図書等を返納しようとする者は、係員に申し出て、その確認を受けなければならない。

2 議長は、必要と認めたときは、貸出期間内でも図書等の返納を求めることができる。

(補修及び弁償)

第10条 図書等を汚損又は破損したときは、補修して返納しなければならない。

2 図書等を紛失その他の事由により返納できないときは、現品又は相当の代価をもってその損害を弁償しなければならない。

(登録及び登録抹消)

第11条 図書等は、精華町議会の受付印を押し、図書台帳(別記様式第2号)に登録し、別表に定める基準により分類整理するものとする。

2 次に掲げる図書等は、議長の許可を得て、登録を抹消し、又は処分することができる。

(1) 亡失し、又は滅失した図書等

(2) 損傷のため、利用に耐えない図書等

(3) 前2号に掲げるもののほか、登録を抹消し、又は処分することが適当であると認める図書等

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が議会運営委員会と協議し定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年議会規程第2号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

精華町議会図書室の図書分類と廃棄基準

図書分類

保管・閲覧期間

主な図書

備考

貸出

1 官報

3年

官報

法第100条第16項による送付物

×

2 府公報

3年

京都府公報

法第100条第17項による送付物

×

3 国の刊行物

定期的刊行物:5年

単発的刊行物:10年


法第100条第16項による送付物

×

4 府の刊行物

定期的刊行物:5年

単発的刊行物:10年

基本構想・計画書、府議会時報

法第100条第17項による送付物

×

5 精華町の刊行物

10年

基本構想・計画、各種計画書、統計書、建築、まちづくり、福祉、環境衛生、消防、防災などの各課の刊行物

保管年限が経過したものでも、その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。

×

6 法律

加除式:永年

年度版:5年

憲法、民法、行政法、地方自治法、公務員法など

保管年限が経過したものでも、その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。

×

7 法規通達

加除式:永年

年度版:5年

行政実例集、事務要覧

保管年限が経過したものでも、その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。

×

8 例規集

永年

町村議会議員共済会、京都府町村議会議員公務災害補償等組合例規集など

加除されていないものは適宜廃棄する。

×

9 議会運営

10年

議会運営参考図書

同一図書の受け入れが無いときは、保管期間を延長する。

10 辞典

10年

広辞苑、字林、英和辞典、百科事典、現代用語の基礎知識、自治用語辞典、法律用語辞典、挨拶事典など

(1) 同一図書の受け入れが無いときは、保管期間を延長する。

(2) その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。

×

11 精華町広報

1年



×

12 精華町議会会議録

永年

平成15年以降の会議録

書棚の収納状況により、逐次書庫に移動し保管する。

×

13 精華町議会だより

永年



×

14 精華町の予算決算

永年

平成15年以降の予算書・決算書

書棚の収納状況により、逐次書庫に移動し保管する。

×

15 白書

5年

各種白書(民間分)


16 他市町村の刊行物

町史:永年

会議録ほか:10年

他府県・他市町村等の会議録、議会史。基本構想・計画、各種計画書、統計書、建築、まちづくり、福祉、環境衛生、消防、防災などの刊行物

保管年限が経過したものでも、その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。

×

17 情報公開

10年

情報公開に関連する各種図書

保管年限が経過したものでも、その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。

18 文学

永年

文学一般その他


19 雑誌

3年

地方自治に関するもの「ガバナンス」「地方議会人」など

保管年限が経過したものでも、その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。

20 年鑑・年史

10年~永年

地方自治年鑑など

(1) 保管年限が経過したものでも、その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。

(2) 昭和のものは書庫で保管する。

×

21 新聞(日刊)

1週間

京都、朝日、読売、毎日


×

22 新聞記事

永年

精華町に関連する記事


×

23 調査参考資料

3年間

議員資料

ほかの分類に当てはまらないもの

視察訪問・来訪時における市町村政概要等の収集資料等。保管年限が経過したものでも、その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。

新しい資料に更新されたときは、経年前でも古いものを廃棄対象とする。

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精華町議会図書室規程

平成25年3月29日 議会規程第4号

(令和4年10月1日施行)