○精華町議会図書室規程
平成25年3月29日
議会規程第4号
(趣旨)
第1条 議会の情報発信及び議員の調査研究に資するために、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項及び精華町議会基本条例(平成21年条例第13号)第18条の規定により、精華町議会図書室(以下「図書室」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(収集及び保管)
第2条 図書室は、次に掲げる図書及び刊行物等(以下「図書等」という。)を収集・保管する。
(1) 法第100条第16項の規定により送付を受けた官報及び政府の刊行物
(2) 法第100条第17項の規定により送付を受けた京都府公報及び京都府の刊行物
(3) 精華町議会会議録
(4) 精華町の刊行物
(5) 前各号に掲げるもののほか、精華町議会議員(以下「議員」という。)の調査研究等のため必要な図書等
(選書)
第3条 前条第5号に掲げる図書等の購入に当たっては、会派代表者会議において、選書するものとする。
(管理)
第4条 図書室は、議長が管理する。
(利用者の範囲)
第5条 図書室は、議員が利用するほか、その利用に支障のない範囲で、町民及び町職員が利用することができる。ただし、町民利用は、閲覧のみとする。
(開室時間)
第6条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間とする。ただし、図書整理その他の理由により、利用時間内でも閉室することができる。
(閲覧)
第7条 図書等の閲覧は、室内閲覧及び貸出しの方法によるものとする。
2 図書等の室内閲覧は図書室で行い、閲覧終了後は図書等を所定の位置に戻さなければならない。
(貸出し)
第8条 図書等の貸出しを受けようとする者は、議会図書貸出簿(別記様式第1号)に所要の事項を記入し、係員に提出しなければならない。
2 次に掲げる図書等は、貸出しすることができない。
(2) その他議長が貸出しを不適当と認める図書等
3 図書等の貸出しは、7日以内とする。
4 貸出しを受けた図書等は、これを転貸してはならない。
(返納)
第9条 貸出しを受けた図書等を返納しようとする者は、係員に申し出て、その確認を受けなければならない。
2 議長は、必要と認めたときは、貸出期間内でも図書等の返納を求めることができる。
(補修及び弁償)
第10条 図書等を汚損又は破損したときは、補修して返納しなければならない。
2 図書等を紛失その他の事由により返納できないときは、現品又は相当の代価をもってその損害を弁償しなければならない。
2 次に掲げる図書等は、議長の許可を得て、登録を抹消し、又は処分することができる。
(1) 亡失し、又は滅失した図書等
(2) 損傷のため、利用に耐えない図書等
(3) 前2号に掲げるもののほか、登録を抹消し、又は処分することが適当であると認める図書等
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が議会運営委員会と協議し定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年議会規程第2号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
精華町議会図書室の図書分類と廃棄基準
図書分類  | 保管・閲覧期間  | 主な図書  | 備考  | 貸出  | 
1 官報  | 3年  | 官報  | 法第100条第16項による送付物  | ×  | 
2 府公報  | 3年  | 京都府公報  | 法第100条第17項による送付物  | ×  | 
3 国の刊行物  | 定期的刊行物:5年 単発的刊行物:10年  | 法第100条第16項による送付物  | ×  | |
4 府の刊行物  | 定期的刊行物:5年 単発的刊行物:10年  | 基本構想・計画書、府議会時報  | 法第100条第17項による送付物  | ×  | 
5 精華町の刊行物  | 10年  | 基本構想・計画、各種計画書、統計書、建築、まちづくり、福祉、環境衛生、消防、防災などの各課の刊行物  | 保管年限が経過したものでも、その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。  | ×  | 
6 法律  | 加除式:永年 年度版:5年  | 憲法、民法、行政法、地方自治法、公務員法など  | 保管年限が経過したものでも、その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。  | ×  | 
7 法規通達  | 加除式:永年 年度版:5年  | 行政実例集、事務要覧  | 保管年限が経過したものでも、その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。  | ×  | 
8 例規集  | 永年  | 町村議会議員共済会、京都府町村議会議員公務災害補償等組合例規集など  | 加除されていないものは適宜廃棄する。  | ×  | 
9 議会運営  | 10年  | 議会運営参考図書  | 同一図書の受け入れが無いときは、保管期間を延長する。  | ○  | 
10 辞典  | 10年  | 広辞苑、字林、英和辞典、百科事典、現代用語の基礎知識、自治用語辞典、法律用語辞典、挨拶事典など  | (1) 同一図書の受け入れが無いときは、保管期間を延長する。 (2) その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。  | ×  | 
11 精華町広報  | 1年  | ×  | ||
12 精華町議会会議録  | 永年  | 平成15年以降の会議録  | 書棚の収納状況により、逐次書庫に移動し保管する。  | ×  | 
13 精華町議会だより  | 永年  | ×  | ||
14 精華町の予算決算  | 永年  | 平成15年以降の予算書・決算書  | 書棚の収納状況により、逐次書庫に移動し保管する。  | ×  | 
15 白書  | 5年  | 各種白書(民間分)  | ○  | |
16 他市町村の刊行物  | 町史:永年 会議録ほか:10年  | 他府県・他市町村等の会議録、議会史。基本構想・計画、各種計画書、統計書、建築、まちづくり、福祉、環境衛生、消防、防災などの刊行物  | 保管年限が経過したものでも、その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。  | ×  | 
17 情報公開  | 10年  | 情報公開に関連する各種図書  | 保管年限が経過したものでも、その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。  | ○  | 
18 文学  | 永年  | 文学一般その他  | ○  | |
19 雑誌  | 3年  | 地方自治に関するもの「ガバナンス」「地方議会人」など  | 保管年限が経過したものでも、その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。  | ○  | 
20 年鑑・年史  | 10年~永年  | 地方自治年鑑など  | (1) 保管年限が経過したものでも、その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。 (2) 昭和のものは書庫で保管する。  | ×  | 
21 新聞(日刊)  | 1週間  | 京都、朝日、読売、毎日  | ×  | |
22 新聞記事  | 永年  | 精華町に関連する記事  | ×  | |
23 調査参考資料  | 3年間  | 議員資料 ほかの分類に当てはまらないもの  | 視察訪問・来訪時における市町村政概要等の収集資料等。保管年限が経過したものでも、その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。 新しい資料に更新されたときは、経年前でも古いものを廃棄対象とする。  | ○  | 

