○精華町の災害時における議会の対応規程

平成25年3月29日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、精華町議会基本条例(平成21年条例第13号)第5条第2項の規定により、精華町において大規模な災害が発生するおそれがある場合又は精華町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)が設置された場合(以下「災害時」という。)において、精華町議会が災害対策本部と連携を密にし、議員自からが迅速かつ適切な対応を図るために、必要な事項を定めるものとする。

(議員の初期対応)

第2条 議員は、精華町内に大雨・洪水警報の発表又は震度4の地震が発生し、精華町に精華町災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)2号配備が設置されたときは、気象情報等の収集に努め、精華町議会災害警戒会議(以下「警戒会議」という。)設置に伴う出動等の行動に備えるものとする。

(精華町議会災害警戒会議の設置)

第3条 議長は、町域の一部に避難を伴う被害の発生が予想される若しくは震度5弱以上の地震が発生し、警戒本部3号配備若しくは警戒本部4号配備が設置されたとき又は議長が必要と認めたときは、警戒会議を設置する。

(警戒会議の組織等)

第4条 警戒会議は、議長、副議長及び会派代表者をもって組織する。

(1) 議長は、警戒会議を代表し、その事務を総括する。

(2) 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理する。

(3) 警戒会議は、警戒本部との連絡を密にするとともに必要な協力を行う。

(議員の対応)

第5条 議員は、警戒会議が設置されたときは、次の号に掲げる事項を行う。

(1) 議員は、安否及び居場所又は連絡場所を所属の会派代表者に連絡し、会派代表者は議長(警戒会議)に報告すること。会派に属さない議員は、安否及び居場所又は連絡場所を議長(警戒会議)に報告すること。

(2) 議員は、地域の被災状況等の情報収集に努め議長(警戒会議)に報告すること。

(3) 会派代表者は、警戒会議の決定事項を会派所属議員に連絡し、議員は警戒会議の決定事項に基づき行動すること。会派に属さない議員は、議長(警戒会議)からの連絡により、警戒会議の決定事項に基づき行動すること。

(4) 議員は、精華町議会災害連絡会議(以下「連絡会議」という。)が設置されたときは、速やかに議会棟へ参集すること。

(5) その他必要と認める事項

(連絡会議の設置)

第6条 議長は、精華町において災害対策本部が設置されたときは、連絡会議を設置する。

(連絡会議の組織)

第7条 連絡会議は、議長、副議長及び議員をもって組織する。

(1) 議長は、連絡会議を代表し、その事務を総括する。

(2) 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理する。

(3) 議長、副議長ともに事故があるときは、総務事業常任委員長、民生教育常任委員長、予算決算常任委員長の順に議長及び副議長の職務を代理する。

(所掌事項)

第8条 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 被災状況等の情報を収集し、災害対策本部に情報提供や必要な要請など密接な連絡調整を行うこと。

(2) 災害対策本部に協力し、円滑な災害対策の推進を図ること。

(3) 被災地及び避難所等の状況把握を行うこと。

(4) その他必要と認める事項

(召集)

第9条 連絡会議は、議長が招集する。

(災害対策本部からの要請)

第10条 災害対策本部からの災害対策活動に対する要請を受けた場合は、緊急の措置を要する事項を除き、連絡会議に諮るものとする。

(貸与)

第11条 議長は、別に定めるところにより、議員に対し災害対策等議会活動に必要な被服等を貸与するものとする。

(議会事務局の対応)

第12条 議会事務局は、次に掲げる対応を行う。

(1) 事務局長は、災害警戒本部及び災害対策本部の会議に出席し、情報収集に努めるとともに、警戒会議及び連絡会議へ情報提供を行うこと。

(2) 事務局職員は、警戒会議及び連絡会議の業務に従事すること。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が議会運営委員会と協議し定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年議会規程第3号)

この規程は、令和3年5月20日から施行する。

精華町の災害時における議会の対応規程

平成25年3月29日 議会規程第3号

(令和3年5月20日施行)