○精華町議会政務活動費の交付に関する規程

平成25年2月20日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、精華町議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年条例第31号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な細則を定めるものとする。

(会派結成届等)

第2条 条例第6条に定める会派結成届等の様式は、別記様式第1号第2号及び第3号によるものとする。

(会派及び議員の通知)

第3条 条例第7条第1項及び第2項に定める様式は、別記様式第4号によるものとする。

(政務活動費の交付申請書)

第4条 条例第8条第1項第2項及び第3項に定める様式は、別記様式第5号第6号第7号及び第8号によるものとする。

(政務活動費の交付決定)

第5条 条例第9条に定める様式は、別記様式第9号及び第10号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第6条 条例第10条第1項に定める様式は、別記様式第11号及び第12号によるものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第7条 議長は、条例第11条第1項第2項及び第3項の規定により提出された収支報告書の写しを、別記様式第13号により町長に送付するものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第8条 会派の政務活動費経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第9条 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日からすることができる。

2 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。

この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(令和4年議会規程第1号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

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精華町議会政務活動費の交付に関する規程

平成25年2月20日 議会規程第2号

(令和4年10月1日施行)