○精華町民スポーツ賞表彰規程
平成25年3月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町の体育及びスポーツの普及振興と競技力の向上を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の規定に基づき、スポーツに関し優秀な成績を収めた者若しくは団体又は体育及びスポーツの健全な普及及び発展に貢献した者若しくは団体に対して行う精華町民スポーツ賞の表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象者)
第2条 精華町民スポーツ賞の表彰の対象者は、次に掲げる要件のいずれかを備えたものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に活動の拠点を置く団体
(3) 前2号に規定するもののほか、本町の体育・スポーツの推進に貢献し、その功績が特に顕著な者又は団体
(1) 精華町スポーツ賞 体育及びスポーツに関し、特に顕著な成果や功績があり、本町の体育及びスポーツの振興と発展に貢献のあった、町民の模範となる者又は団体
(2) 精華町スポーツ功労賞 本町の体育及びスポーツの振興と発展に、多年にわたり功績があった者又は団体
(3) 精華町スポーツ奨励賞 体育及びスポーツに関し、特に優秀な成績を収めた者又は団体
(4) 精華町ジュニアスポーツ賞 小・中学校の在学生で、体育及びスポーツに関し、優秀な成績を収めた者又は団体
(被表彰者の選考)
第4条 前条の規定による決定は、選考委員会の選考を経て行う。
2 選考委員は、別表のとおりとする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、その種類に応じ、町長が表彰状及び記念品を授与して行う。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の精華町民スポーツ賞表彰規程の規定は適用せず、改正前の精華町民スポーツ賞表彰規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
役職等 | |
選考委員 | 教育長 |
選考委員 | 教育委員 |
選考委員 | 社会教育委員長 |
選考委員 | 学識経験者 |
選考委員 | スポーツ振興に関わる者 |
選考委員 | その他町長が必要と認める者 |