○精華町青年就農給付金給付要綱

平成25年3月15日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、就農意欲の喚起と就農後の定着を図る経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付することついて、新規就農・経営継承総合対策事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、京都府新規就農者確保事業実施要領(平成24年6月28日付け4担第300号)及び精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付要件)

第2条 町長は、以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で給付金を給付する。

(1) 独立かつ自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立又は自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。

 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有している又は借りていること。

 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。

 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、給付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に、新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、1戸1法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする(なお、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、前号ア及びの「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、及びの「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(5) 青年等就農計画に青年就農給付金申請追加資料(別記様式第1号)を添付したものが次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(6) 京力農場プラン(京力農場プラン作成事業等実施要領(平成24年5月18日付け4担第303号)第2の1のプラン。以下同じ。)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(8) 平成20年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(9) 原則として、「一農ネット」に加入していること。

(給付金額及び給付期間)

第3条 給付金の額は、経営開始初年度は、給付期間1年につき1人当たり150万円とし、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)とする。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を給付する。また、給付期間は最長5年間(平成25年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、給付期間1年につき夫婦合わせて、前項の金額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に京力農場プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが京力農場プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ第1項の金額を給付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外とする。

(給付停止)

第4条 次に掲げる事項に該当する場合、町長は給付金の給付を停止する。

(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 農業経営を休止したとき。

(4) 第12条第1項の報告を行わなかったとき。

(5) 第18条の就農状況の現地確認等により、次の状況が確認され、適切な農業経営を行っていないと町長が判断したとき。

 青年等就農計画の達成に必要な経営資産を縮小したとき。

 耕作すべき農地を遊休化したとき。

 農作物を適切に生産していないとき。

 農業従事日数が一定(年間150日程度)以下であるとき。

 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。

 からまでに掲げるもののほか、農業経営に不適切な状況があるとき。

(6) 給付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。)

(給付金の返還)

第5条 次の各号に掲げる要件に該当する場合は、給付対象者は当該各号に定める給付金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 第4条第1号から第5号までに掲げる要件に該当した時が既に給付した給付金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金

(2) 虚偽の申請等を行った場合 給付金の全額

(3) 第2条第2項アのただし書による給付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合 給付金の全額

(青年等就農計画の承認申請)

第6条 給付金の給付を受けようとする者は、青年等就農計画及び青年就農給付金申請追加資料(別記様式第1号)並びに次の各号に掲げる書類を添えて、町長に承認申請する。

(1) 収支計画

(2) 履歴書

(3) 経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期が分かる書類等)

(4) 経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内であることを証明する次に掲げる書類

 就業証明書

 卒業証明書

 住民票の写し

(5) 農地及び主要な農業機械・施設の一覧及び契約書等の写し

(6) 本人名義の通帳及び帳簿の写し

(7) 住民票、戸籍謄本、運転免許証等の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

(青年等就農計画の変更申請)

第7条 第14条第2項の承認を受けた者が青年等就農計画を変更する場合は、第6条に準じて計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)

(給付申請)

第8条 第14条第2項の承認を受けた者は、青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(別記様式第2号)を作成し、町長に給付金の給付を申請する。給付の申請は半年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する給付金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(変更給付申請)

第9条 前条の申請を行った者が、第7条の青年等就農計画の変更に伴い、給付申請の内容に変更が生じる場合は、前条に準じて変更を申請する。

(給付の中止)

第10条 給付金の給付を受けた者(以下「給付金受給者」という。)が、給付金の受給を中止する場合は町長に中止届(別記様式第3号)を提出する。

(給付の休止)

第11条 給付金受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町長に休止届(別記様式第4号)を提出する。

2 前号の休止届を提出した給付金受給者が就農を再開する場合は経営再開届(別記様式第5号)を提出する。

(就農報告等)

第12条 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(別記様式第6号)を町長に提出する。

2 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地を転居した場合は、転居後1か月以内に住所変更届(別記様式第7号)を町長に提出する。

(返還免除)

第13条 給付金受給者は、第5条の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(別記様式第8号)を町長に申請する。

(青年等就農計画の承認)

第14条 町長は、給付金の給付を受けようとする者から青年等就農計画の申請があった場合には、青年等就農計画の内容について審査する。

2 審査の結果、第2条の要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画を承認し、審査の結果を申請した者に給付決定書(別記様式第9号)により通知する。なお、審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(青年等就農計画の変更の承認)

第15条 町長は、青年等就農計画の変更申請があった場合は、前条の手続に準じて、承認する。

(給付金の給付)

第16条 給付金の給付申請を受けた町長は、申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で給付金を給付する。

2 給付金の給付は、半年分を単位として行うことを基本とする。

(給付申請の変更)

第17条 給付申請書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき給付金を給付する。

(就農状況の確認)

第18条 就農状況報告を受けた町長は、京都府等の関係機関と協力し、給付金を給付している期間、青年等就農計画に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行う。確認は、就農状況確認チェックリスト(別記様式第10号)を使い、以下の方法により行う。

(1) 給付金受給者への面談

 青年等就農計画達成に向けた取組状況

(2) ほ場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

(給付の中止)

第19条 町長は、給付金受給者から中止届の提出があった場合、又は第4条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する場合は、給付金の給付を中止する。

(給付の休止)

第20条 町長は、給付金受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。

2 町長は、給付金受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。

(給付金の返還)

第21条 第5条に該当した場合、町長は、給付金受給者に給付金の返還を命ずる。

2 町長は、給付金受給者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は給付金の返還を免除することができる。

3 町長は、給付金受給者から給付金の返還があったときは、速やかに返還された給付金を京都府に対して返還するものとする。

(雑則)

第22条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、給付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。

2 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない給付金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第14号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 改正前の精華町青年就農給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。

3 改正前の精華町青年就農給付金給付要綱の規定に基づき給付を受けている者について、国の平成26年度補正予算により事業を実施する場合は、第8条の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に給付申請をすることができるものとする。

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精華町青年就農給付金給付要綱

平成25年3月15日 要綱第3号

(平成27年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第2節
沿革情報
平成25年3月15日 要綱第3号
平成27年3月16日 要綱第14号