○精華町道の構造に関する条例施行規則
平成25年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町道の構造に関する条例(平成25年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
道路の区分 | 地形の状況 | 設計基準交通量(単位 1日につき台) | |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4種 | 第1級 | ― | 12,000 |
第2級 | ― | 10,000 | |
第3級 | ― | 9,000 |
備考 交差点の多い第4種の道路については、この表の右欄に掲げる設計基準交通量に0.8を乗じて得た値を設計基準交通量とする。
道路の区分 | 地形の状況 | 1車線当たりの設計基準交通量(単位 1日につき台) | |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
山地部 | 7,000 | ||
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4級 | 山地部 | 5,000 | |
第4種 | 第1級 | ― | 12,000 |
第2級 | ― | 10,000 | |
第3級 | ― | 10,000 |
備考 交差点の多い第4種の道路については、この表の右欄に掲げる1車線当たりの設計基準交通量の値に0.6を乗じて得た値を1車線当たりの設計基準交通量とする。
道路の区分 | 車線の幅員(単位 メートル) | ||
第3種 | 第2級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第3級 | 普通道路 | 3 | |
小型道路 | 2.75 | ||
第4級 | 2.75 | ||
第4種 | 第1級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第2級及び第3級 | 普通道路 | 3 | |
小型道路 | 2.75 |
4 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は条例第33条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。
道路の区分 | 中央帯の幅員(単位 メートル) | ただし書の規定を適用する場合の中央帯の幅員(単位 メートル) | |
第3種 | 第2級 | 1.75 | 1 |
第3級 | |||
第4級 | |||
第4種 | 第1級 | 1 | ― |
第2級 | |||
第3級 |
道路の区分 | 条例第5条第5項の側帯の幅員(単位 メートル) | |
第3種 | 第2級 | 0.25 |
第3級 | ||
第4級 | ||
第4種 | 第1級 | 0.25 |
第2級 | ||
第3級 |
(副道の幅員の基準)
第5条 副道の幅員は、4メートルを標準とする。
道路の区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) | ただし書の規定を適用する場合の車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) | ||
第3種 | 第2級から第4級まで | 普通道路 | 0.75 | 0.5 |
小型道路 | 0.5 | ― | ||
第5級 | 0.5 | ― | ||
第4種 | 0.5 | ― |
道路の区分 | 車道の右側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) |
第3種 | 0.5 |
第4種 | 0.5 |
3 第3種(第5級を除く。)の普通道路のトンネルの車道に接続する路肩の幅員は、普通道路は0.5メートルまで縮小することができる。
4 副道に接続する路肩の幅員は、第1項の規定にかかわらず、0.5メートルとする。
5 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、前各項に定める幅員を縮小することができる。
(停車帯の幅員の基準)
第7条 停車帯の幅員は、2.5メートルとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
(自転車道の幅員の基準)
第8条 自転車道の幅員は、2メートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
(植樹帯の幅員の基準)
第9条 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とする。
(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間
(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間
道路の区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | ただし書の規定を適用する場合の設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | |
第3種 | 第2級 | 60 | 50又は40 |
第3級 | 60、50又は40 | 30 | |
第4級 | 50、40又は30 | 20 | |
第5級 | 40、30又は20 | ― | |
第4種 | 第1級 | 60 | 50又は40 |
第2級 | 60、50又は40 | 30 | |
第3級 | 50、40又は30 | 20 | |
第4級 | 40、30又は20 | ― |
2 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。
道路の設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 曲線半径(単位 メートル) | ただし書の規定を適用する場合の曲線半径(単位 メートル) |
60 | 150 | 120 |
50 | 100 | 80 |
40 | 60 | 50 |
30 | 30 | ― |
20 | 15 | ― |
道路の区分 | 最大片勾配(単位 パーセント) |
第3種 | 10 |
第4種 | 6 |
道路の設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 緩和区間の長さ(単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
道路の設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 視距(単位 メートル) |
60 | 75 |
50 | 55 |
40 | 40 |
30 | 30 |
20 | 20 |
道路の区分 | 道路の設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断勾配(単位 パーセント) | ただし書の規定を適用する場合の縦断勾配(単位 パーセント) | |
第3種 | 普通道路 | 60 | 5 | 8 |
50 | 6 | 9 | ||
40 | 7 | 10 | ||
30 | 8 | 11 | ||
20 | 9 | 12 | ||
小型道路 | 60 | 8 | ― | |
50 | 9 | ― | ||
40 | 10 | ― | ||
30 | 11 | ― | ||
20 | 12 | ― | ||
第4種 | 普通道路 | 60 | 5 | 7 |
50 | 6 | 8 | ||
40 | 7 | 9 | ||
30 | 8 | 10 | ||
20 | 9 | 11 | ||
小型道路 | 60 | 8 | ― | |
50 | 9 | ― | ||
40 | 10 | ― | ||
30 | 11 | ― | ||
20 | 12 | ― |
(登坂車線の幅員の基準)
第16条 登坂車線の幅員は、3メートルとする。
道路の設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径(単位 メートル) |
60 | 凸形曲線 | 1,400 |
凹形曲線 | 1,000 | |
50 | 凸形曲線 | 800 |
凹形曲線 | 700 | |
40 | 凸形曲線 | 450 |
凹形曲線 | 450 | |
30 | 凸形曲線 | 250 |
凹形曲線 | 250 | |
20 | 凸形曲線 | 100 |
凹形曲線 | 100 |
道路の設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の長さ(単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
路面の種類 | 横断勾配(単位 パーセント) |
条例第24条第2項に規定する基準に適合する舗装道 | 1.5以上2以下 |
その他 | 3以上5以下 |
2 条例第25条第2項の規則で定める値は、2パーセントとする。
道路の設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 合成勾配(単位 パーセント) |
60 | 10.5 |
50 | 11.5 |
40 | |
30 | |
20 |
2 条例第28条第4項の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とする。
(1) 交差角は、45度以上とすること。
(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
踏切道における鉄道の車両の最高速度(単位 1時間につきキロメートル) | 見通し区間の長さ(単位 メートル) |
50未満 | 110 |
50以上70未満 | 160 |
70以上80未満 | 200 |
80以上90未満 | 230 |
90以上100未満 | 260 |
100以上110未満 | 300 |
110以上 | 350 |
(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。
(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の幅員の基準)
第23条 条例第42条第1項の規則で定める値は、0.5メートルとする。
2 自転車専用道路の幅員は、3メートル以上とする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。
3 自転車歩行者専用道路の幅員は、4メートル以上とする。
(歩行者専用道路の幅員の基準)
第24条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。