○精華町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例
平成25年3月29日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定公園施設(法第2条第15号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の設置に関する基準を定めるものとする。
(一時使用目的の特定公園施設)
第2条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。
(園路及び広場)
第3条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等(以下「高齢者、障害者等」という。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合における当該園路及び広場の出入口、通路、階段(その踊場を含む。)及び傾斜路(その踊場を含む。)の基準その他当該園路及び広場の設置に関し必要な基準は、規則で定める。
(屋根付広場)
第4条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合における当該屋根付広場の出入口の基準その他当該屋根付広場の設置に関し必要な基準は、規則で定める。
(休憩所及び管理事務所)
第5条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合における当該休憩所の出入口、カウンター及び便所の基準その他当該休憩所の設置に関し必要な基準は、規則で定める。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。
(野外劇場及び野外音楽堂)
第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場を設ける場合には、車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けなければならない。
2 前項の野外劇場を設ける場合における当該野外劇場の出入口、通路、車椅子使用者用観覧スペース及び便所の基準その他当該野外劇場の設置に関し必要な基準は、規則で定める。
3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。
(駐車場)
第7条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。
2 前項の駐車場を設ける場合における当該駐車場の車椅子使用者用駐車施設及び通路の基準その他当該駐車場の設置に関し必要な基準は、規則で定める。
(便所)
第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合における当該便所の基準は、規則で定める。
(水飲場及び手洗場)
第9条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合には、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。
(掲示板及び標識)
第10条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板を設ける場合における当該掲示板は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。
(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別することができるものとすること。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に新設事業中の特定公園施設については、条例の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対して、当該規定は適用しない。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。