○精華町入札参加資格等に関する要綱
平成24年10月29日
要綱第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町が発注する建設工事等、測量・建設コンサルタント等業務(測量、地質調査及び建設コンサルタントその他のコンサルタント業務をいう。以下同じ。)、物品等の供給(物品の製造の請負、売買、賃借及び印刷製本の業務をいう。以下同じ。)及び役務の提供(以下「物品役務」という。)の競争入札(一般競争入札、指名競争入札及び随意契約による場合の競争による見積合せをいう。以下同じ。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査の申請手続等について必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格)
第2条 建設工事等、測量・建設コンサルタント等業務、物品役務に関する入札参加資格を得ようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。
(2) 国税及び町税を滞納している者でないこと。
(3) 前号のほか、公的資金及び公共料金(上下水道料金、住宅家賃、保険料等)など精華町が有する債権を滞納している者でないこと。
(4) 精華町が発注した業務に関する債務を履行していない者でないこと。
(5) 精華町暴力団排除条例(平成23年条例第30号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当する者でないこと。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の建設業の許可を受けていること。
(2) 建設業法第27条の23に規定する最新の経営事項審査を受け総合評定値を取得していること。
(3) 申請日の属する営業年度の直前2年間に完成工事高があること。
業務区分 | 登録等 |
①測量業務 | 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録 |
②土木関係建設コンサルタント業務 | 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定による登録 |
③地質調査業務 | 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定による登録 |
④建築関係建設コンサルタント業務 | 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録 |
⑤補償関係コンサルタント業務 | 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定による登録 |
⑥不動産鑑定業務 | 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定による登録 |
⑦土地家屋調査士業務 | 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第8条の規定による登録 |
⑧司法書士業務 | 司法書士法(昭和25年法律第197号)第8条の規定による登録 |
⑨計量証明業務 | 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定による登録 |
(2) 申請日の属する営業年度の直前2年間に業務実績高があること。
(1) 当該物品等の供給又は役務の提供を行うことについて、官公庁の許可、認可、登録等が必要とされる場合には、当該許可、認可、登録等を得ていること。
(2) 申請日の属する営業年度の直前1年間に業務実績高があること。
5 町長は、特に必要があると認めるときは、前各項に掲げる要件以外の要件を入札参加資格として定めることができる。
(入札参加資格審査の申請)
第3条 入札参加希望者は、2年ごとに町長が定める期間内に入札参加資格審査の申請(以下「定期申請」という。)をしなければならない。
2 町長が必要と認めた場合には、入札参加希望者は、前項に規定する2年ごとの中間年に入札参加資格審査の申請(以下「補充申請」という。)をすることができる。
4 入札参加希望者は、定期申請及び補充申請のほか、競争入札における競争性の確保のため町長が特に必要と認めた場合においては、臨時の入札参加資格審査の申請(以下「臨時申請」という。)をすることができる。この場合において、申請方法その他必要な事項は、町長が定める。
(入札参加資格審査申請書等)
第4条 定期申請及び補充申請をしようとする入札参加希望者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)
(2) 営業所一覧表
(3) 申請者が法人の場合は登記事項証明書又はその写し、申請者が個人の場合は住民票
(4) 使用印鑑届
(5) 申請者が入札及び契約に関する権限を他へ委任する場合は委任状
(6) 納税証明書等(第2条第1項第2号の要件を満たしていることを証するもの)
(7) 誓約書
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 建設業法第3条第1項に規定する許可を受けていることを証する書類
(2) 経営事項審査結果通知書
(3) 工事経歴書
(4) 技術者名簿
(5) 社員(従業員)名簿
(6) 業者登録カード
(1) 第2条第3項第1号の表の左欄に掲げる業務区分に応じ、同表右欄に定める登録等を有することを証する書類
(2) 経営規模等総括表
(3) 測量等実績調書
(4) 技術者経歴書
(5) 社員(従業員)名簿
(6) 業者登録カード
(7) 財務諸表又は決算報告書
(1) 物品等の供給又は役務の提供を行うことについて、官公庁の許可、認可、登録等が必要とされる場合には、当該許可、認可、登録等を得ていることを証する書類
(2) 営業経歴書
(3) 財務諸表又は決算報告書
(資格審査及び登録)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、入札参加資格があると認めた者(以下「入札参加資格者」という。)を入札参加資格者名簿に登録するものとする。
(資格の有効期間)
第6条 定期申請による入札参加資格の有効期間は、当該定期申請に係る資格審査を実施する年度の翌年度の4月1日から翌々年度の3月31日までの2年間とする。
2 補充申請による入札参加資格の有効期間は、当該補充申請に係る資格審査を実施する年度の翌年度の4月1日から定期申請における入札参加資格の有効期間満了日(以下「満了日」という。)までの1年間とする。
3 臨時申請による入札参加資格の有効期間は、町長が第5条に規定する入札参加資格者名簿に登録した日から満了日までとする。
(完成工事高・業務実績高の承継)
第7条 入札参加希望者が、次の各号のいずれかに該当して営業を承継し、営業の同一性を失うことなく引き続いて当該業務に関し営業を行う場合は、前営業者の完成工事高及び業務実績高は、承継人の完成工事高及び業務実績高とみなす。ただし、営業に関し建設業の許可その他の官公庁の許可、認可、登録等が必要とされる場合には、当該許可、認可、登録等を引き続いて受けていなければならない。
(1) 相続したとき。
(2) 前営業者が老齢又は疾病等により営業に従事できなくなった場合において、生計を一にする同居の親族が代わって営業するとき。
(3) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社の代表者に就任し、現にその任にあるとき。
(4) 会社が組織を変更して、他の種類の会社となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めるとき。
(入札参加資格の承継)
第8条 前条の規定は、入札参加資格者の入札参加資格の承継について準用する。
(変更の届出)
第9条 入札参加資格者は、申請書及びその添付書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに入札参加資格者資格変更届を町長に提出しなければならない。
(入札参加資格の取消し)
第10条 町長は、次の各号に定める場合には入札参加資格者の入札参加資格を取り消すものとする。
(1) 入札参加資格者が第2条に定める要件を満たさなくなったとき。
(2) 入札参加資格者が入札参加資格申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3) 前号のほか、入札参加資格者が詐欺その他不正の行為により入札参加資格を得たと認められるとき。
2 町長は、入札参加資格者から入札参加資格の取消しの申出があったときは、その者の入札参加資格を取り消すものとする。
(事務の取扱い)
第11条 建設工事等、測量・建設コンサルタント等業務の申請手続等の事務は事業部検査住宅課が行い、物品役務の申請手続等の事務は総務部財政課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年10月29日から施行する。
(精華町物品入札参加資格並びにその申請時期及び方法等についての取扱要綱の廃止)
2 精華町物品入札参加資格並びにその申請時期及び方法等についての取扱要綱(昭和59年要綱第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱は、平成25年度以後を有効期間とする入札参加資格申請から適用し、平成24年度を有効期間とする入札参加資格申請については、なお従前の例による。
附則(令和2年要綱第17号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。